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取引主任者証の交付(更新)法定講習の申込み

 取引主任者証については、住所や勤務先が他の都道府県に移ってもそのまま使用することができますが、宅地建物取引に関する業務に従事している(従事しようとする)場合は、資格登録を当該都道府県に移転し、そこから取引主任者証の交付を受けることができます。
 ただし、次のような場合は資格登録の移転はできません。
 *住所移転のみで宅地建物取引に関する業務に従事していない場合
 
*取引主任者証の有効期限が間近に迫っている場合
 
*登録事項の変更手続きがされていない場合
 
*事務禁止処分を受け、その期間が満了していない場合

 大阪府登録の取引主任者が他の都道府県に移転申請される場合は、次の書類等をそろえて、大阪府庁に持参するか郵送(書留郵便)してください。
 なお、登録移転申請にあたっては、事前に移転先の都道府県担当課に問い合わせ、手数料の額、証紙の購入方法等について確認してください。
必 要 な 書 類 及 び 手 数 料
留 意 事 項 等
ア.登録移転申請書 2部
 様式第6号の2
イ.顔写真(カラー)  2枚
 申請前6ヵ月以内に撮影した無帽・正面・上半身・
 無背景、縦3cm・横2.4cm
ウ.宅地建物取引業に従事することを証する書面
  2部(原本及びコピー各1部)
 ・在籍(就労)証明書
 ・就労予定証明書及び代表者の誓約書
エ.手数料8,000円
 移転先都道府県の証紙
注:ア.の様式名をクリックするとダウンロードできます。

 有効期間が残っている取引主任者証の交付を受けておられる方で、移転先の都道府県に残存期間の取引主任者証の交付を申請する場合は、次の書類等が必要です。
ア.取引主任者証交付申請書(様式第7号の2の2)  1部
イ.顔写真(縦3cm・横2.4cmのカラー写真)  2枚
ウ.交付手数料  4,500円(移転先都道府県の証紙)
申 請 先  大阪府住宅まちづくり部建築振興課宅建業受付窓口
   〒559-8555 大阪市住之江区南港北1−14−16 大阪府咲洲庁舎(旧WTCビル)1階
   ホームページhttp://www.pref.osaka.jp/kenshin/shuninnsha/shuninnsha4.html    
   電話番号 06−6941−0351  内線3085・3088
   受付日時 月曜日〜金曜日(祝日、年末・年始を除く)
            午前9時30分〜午後5時 
   *平成23年5月2日に中央区大手前から上記所在地に移転しましたので、ご注意ください。

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