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| TOP>資格登録の移転 |
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取引主任者証については、住所や勤務先が他の都道府県に移ってもそのまま使用することができますが、宅地建物取引に関する業務に従事している(従事しようとする)場合は、資格登録を当該都道府県に移転し、そこから取引主任者証の交付を受けることができます。 ただし、次のような場合は資格登録の移転はできません。 *住所移転のみで宅地建物取引に関する業務に従事していない場合 *取引主任者証の有効期限が間近に迫っている場合 *登録事項の変更手続きがされていない場合 *事務禁止処分を受け、その期間が満了していない場合 |
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大阪府登録の取引主任者が他の都道府県に移転申請される場合は、次の書類等をそろえて、大阪府庁に持参するか郵送(書留郵便)してください。 なお、登録移転申請にあたっては、事前に移転先の都道府県担当課に問い合わせ、手数料の額、証紙の購入方法等について確認してください。 |
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有効期間が残っている取引主任者証の交付を受けておられる方で、移転先の都道府県に残存期間の取引主任者証の交付を申請する場合は、次の書類等が必要です。
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