メリット1【 報酬 】
宅地建物取引業とは分離・独立した業務として報酬が受領できます!
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不動産コンサルティング業務は、「不動産に関する専門的な知識・技能を活用し、公正かつ客観的な立場から、不動産の利用、取得、処分、管理、事業経営及び投資等について、不動産の物件・市場等の調査・分析等をもとに、依頼者が最善の選択や意思決定を行えるように企画、調整し、提案する業務」です。
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宅地建物取引業とは分離・独立した業務として報酬を受領することができる要件(すべて満たす)。
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依頼者に対し事前に見積書等により業務範囲・報酬額等を説明し、報酬受領についての見解・納得を得る。 |
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業務委託契約を締結し、契約書に業務範囲・報酬額等を明記する。 |
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企画提案書等の成果物を交付し説明する。 |
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☆詳細は(財)不動産流通近代化センターホームページ
http://www.kindaika.jp/consul/index.shtml をご覧下さい。
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メリット2【 資格 】
不動産コンサルティング技能登録者は「不動産特定共同事業法」の「業務管理者」や「不動産投資顧問業者」となる資格の一つとされています!
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不動産コンサルティング技能登録者は、不動産コンサルティングに関する一定水準以上の知識及び技術を有すると認められることから、上記法令等において、事業の許可・登録を受けるための人的要件を満たす者とされています。 |
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