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 TOP>取引主任者証の書換え
取引主任者証の交付(更新)法定講習の申込み
 取引主任者証の交付を受けている方が、氏名を変更した場合は、資格登録簿変更登録の申請(大阪府建築振興課へ)後に、取引主任者証の書換え交付の申請(主任者センターへ)を行う必要があります。

 書換え交付の申請は、次の書類等をそろえて本人または代理人(委任状は不要)が下記の申請先に持参されるか郵送(書留郵便)してください。
 なお、取引主任者証の書換え交付には、申請受付後約1週間かかります。
 
 また、書換え交付申請後、取引主任者証の直接受領を希望される場合には、取引主任者証交付申請書預り票と印鑑を持参のうえ、本人または代理人(委任状及び代理人の印鑑が必要)が当センターまでお越しください。
必 要 な 書 類 及 び 手 数 料
留 意 事 項 等
ア. 変更登録申請書(控え)
 事前に氏名について変更登録申請が必要
 (大阪府へ申請)
 様式第7号の4等、変更後の氏名で申請
ウ. 証明写真 2枚
 申請前6ヵ月以内に撮影した無帽・正面・上半身・
 無背景、縦3cm・横2.4cm(運転免許証サイズ)、
 カラーで同一のもの
 *特に写りの小さいもの、普通紙にプリントされたもの
 などは受付できません。
エ. 印鑑(新姓のもの、認め印で可)
 押印済みの場合には不要
オ. 取引主任者証交付手数料
 4,500円(現金または大阪府証紙)
カ. 取引主任者証
 郵送を希望される場合はコピーで可
キ. 返信用封筒(定形380円切手貼付)
 郵送を希望される場合
注1 写真は当センターにおいても撮影できます。(6枚一組500円)
注2 イ.の各様式名 「書換え交付申請書」、「交付申請書預り票」をクリックするとダウンロードできます。
注3 大阪府証紙は、当センターでも販売しています。

 住所のみの変更については、資格登録簿変更登録申請の際に大阪府建築振興課において取引主任者証の裏書をしますので、当センターに書換え交付申請の必要はありません。

申 請 先
 財団法人大阪府宅地建物取引主任者センター
  大阪市中央区船越町2−2−1 大阪府不動産会館3階
  電話番号 06−6944−0281
  受付日時 月曜日〜金曜日(祝日、年末・年始等を除く)
          午前9時〜午後5時

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