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| TOP>取引主任者証の書換え |
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取引主任者証の交付を受けている方が、氏名を変更した場合は、資格登録簿変更登録の申請(大阪府建築振興課へ)後に、取引主任者証の書換え交付の申請(主任者センターへ)を行う必要があります。 |
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書換え交付の申請は、次の書類等をそろえて本人または代理人(委任状は不要)が下記の申請先に持参されるか郵送(書留郵便)してください。 なお、取引主任者証の書換え交付には、申請受付後約1週間かかります。 また、書換え交付申請後、取引主任者証の直接受領を希望される場合には、取引主任者証交付申請書預り票と印鑑を持参のうえ、本人または代理人(委任状及び代理人の印鑑が必要)が当センターまでお越しください。 |
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| ○ | 住所のみの変更については、資格登録簿変更登録申請の際に大阪府建築振興課において取引主任者証の裏書をしますので、当センターに書換え交付申請の必要はありません。 |
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