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| TOP>取引主任者証の交付(更新)、法定講習の申込み |
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資格登録が完了すると、登録している都道府県知事に対し、取引主任者証の交付を申請することができます。 取引主任者として業務に従事される方は、常に有効な取引主任者証を所持しておく必要があります。取引主任者証の有効期間は5年間です。引き続き取引主任者として業務に従事される方は、更新の手続きを行ってください。 |
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取引主任者証の交付申請にあたっては、試験合格後1年以内に交付申請される場合以外は、都道府県知事が指定する法定講習を受講する必要があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 大阪府の場合、「取引主任者証の交付」及び「法定講習の実施」に関することについては、財団法人大阪府宅地建物取引主任者センター(以下項目中「センター」という。)に委託・委任されています。 |
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取引主任者としての業務に従事する予定のない方は、直ぐに取引主任者証の交付申請を行ったり、更新の手続きをする必要はありません。取引主任者証の有効期間が満了しても資格登録は残っていますので、同証を必要とされるときに法定講習を受講し、新たに交付を受けてください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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下記の(1)(2)の内容は、すべて大阪府登録の方に限られます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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大阪府への資格登録が完了していない場合、取引主任者証の交付申請並びに法定講習の受講申込みはできません。 取引主任者資格登録のページ ←クリックしてください。 |
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(1) 試験合格後1年以内に交付申請される方
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| 大阪府での資格登録が完了し、取引主任者証の交付を希望される方は、次の書類等を作成及び用意して、本人または代理人(委任状は不要)が当センターに持参するか、郵送(現金書留)のいずれかの方法により申請してください。 なお、取引主任者証は、申請受付から約1週間後に交付します。 申請先:(財)大阪府宅地建物取引主任者センター
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(2) 取引主任者証の更新申請をされる方、試験合格後1年を超えて交付申請される方
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「取引主任者証の更新申請される方」及び「試験合格後1年を経過して取引主任者証の交付申請される方」は、法定講習を受講する必要がありますので、次の書類等を作成及び用意して、本人または代理人(委任状は不要)がセンターに持参するか、郵送(簡易書留)のいずれかの方法により申請してください。なお、講習日当日の受講申込みはできませんので、事前に手続き願います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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取引主任者証の更新を希望される方は、有効期限の6ヵ月前から法定講習の受講ができます。センターでは、有効期限の約4ヵ月前に更新手続案内書をお送りしています。 また、登録内容(氏名、住所、本籍及び宅建業の勤務先)に変更がある場合は、法定講習の受講申込の1週間前までに大阪府建築振興課宅建業受付窓口に資格登録事項の変更申請が別途必要となりますので、ご注意ください。 |
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| ○ | 申請方法(次のいずれかの方法により申込んでください。) <持参による方法> ・受講申込み申請に必要な書類等及び現金15,500円(下表ア〜キ)を下記の申請先に持参してください。 ・証明写真は、センターでも撮影できます(6枚1組500円)。 |
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<郵送による方法>
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| ○ | 法定講習は、宅地建物取引業法に基づく講習であり、その概要は次のとおりです。
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| Q&A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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<取引主任者証の交付(更新)関係>
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| Q1 | 取引主任者証更新の案内書が届く前でも、更新手続きはできるのか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 | 有効期間満了日の6ヵ月前から法定講習を受講することができます。 |
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| Q2 | 取引主任者証の有効期限が切れてしまったが、どうすればよいのか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | 取引主任者証が失効しても、資格登録は抹消されませんので、法定講習を受講することにより、その時点から5年間有効の取引主任者証の交付を受けることができます。 |
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| Q3 | 有効期間更新の案内書が届いたが、暫くは業務に使う予定がない場合はどうすればよいのか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A3 | 業務に使わないのであれば更新する必要はありません。有効期間が満了した取引主任者証は、大阪府または当センターに返納してください。 将来、取引主任者証を必要とするときは、法定講習を受講することにより、その時点から5年間有効の同証の交付を受けることができます。 |
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<法定講習関係>
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| Q4 | 法定講習の受講は、電話で予約できるのか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 | 電話での予約はできません。法定講習の申込みは、申込書の受付と受講料の受領等の手続きを取引主任者証の交付申請の受付と併せて先着順に行っておりますので、当センターのホームページの法定講習開催日程表から希望受講日を選び、法定講習受講申込書に記載の上、お越しになるか郵送(簡易書留)によりお願いします。 |
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| Q5 | 法定講習の受講を申込んだが、仕事の都合により受講できなくなった。受講日を変更してもらえるのか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A5 | 受講日の変更は可能です、出来るだけ早くその旨及び変更後の受講希望日を電話でお申し出ください。 |
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| Q6 | 法定講習の受講料は、消費税が課税されるのか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6 | 消費税は非課税です(消費税法第6条別表第1の5のイ)。 |
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