![]() |
| TOP>不動産コンサルティング技能試験 |
|||||
|
○
|
不動産コンサルティング技能試験・登録制度は、財団法人不動産流通近代化センターが国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを行うために必要な知識及び技能に関する試験を行い、試験に合格し、登録要件を満たした方を登録したうえ、技能登録証を交付することにより、一定水準の知識及び技能を有することを証明するものです。 |
||||
|
○
|
この試験は、毎年11月に全国主要都市において実施されており、大阪府の試験会場(大阪市内)で行われる当該事務については当センターが受託しています。 |
||||
|
○
|
平成23年度の試験実施の概要 ⇒ こちらをクリックしてください。 |
||||
| ○ | 合格発表資料(平成23年度) ←クリックしてください。 |
||||
|
|||||
| ◇Q&A | |||||
| <不動産コンサルティング技能試験関係> |
|||||
| Q1 | 不動産コンサルティングとはどのような業務か。 | ||||
| A1 | 不動産コンサルティング業務は、不動産に関する専門的な知識・技能を活用し、公正かつ客観的な立 場から、不動産の利用、取得、処分、管理、事業、経営及び投資等について、不動産の物件・市場等 の調査・分析等をもとに、依頼者が最善の選択や意思決定を行えるように企画、調整し、提案する業務 です。 |
||||
| Q2 | 試験合格後、技能登録者として登録を受ける要件とは何か。 | ||||
| A2 | 登録の要件は、次のいずれかに該当する方です。 ア.宅地建物取引主任者資格登録後、5年以上の不動産に関する実務経験を有し、登録申請時に有効 な取引主任者証の交付を受けていること。 イ.不動産鑑定士登録後、5年以上の不動産鑑定に関する実務経験を有し、登録申請時において不動 産鑑定士 の登録が削除されていないこと。 |
||||
|
Copyright Osaka Real Estate Transaction Authorized Sales Staff Center |
|||||