TOP>取引主任者証の再交付
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取引主任者証の交付を受けている方が、取引主任者証を亡失、滅失、汚損、破損した場合は、再交付の申請をすれば有効期間の残余期間について、同証の再交付を受けることができます。
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再交付の申請は、次の書類等をそろえて本人または代理人(委任状は不要)が当センターに持参されるか郵送(書留郵便)してください。
なお、取引主任者証の再交付には、申請受付後約1週間かかります。 |
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必 要 な 書 類 及 び 手 数 料
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留 意 事 項 等
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様式第7号の5等
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申請前6ヵ月以内に撮影した無帽・正面・上半身・ 無背景、縦3cm・横2.4cm(運転免許証サイズ)、 カラーで同一のもの *特に写りの小さいもの、普通紙にプリントされたもの などは受付できません。
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必要箇所に押印済みの場合には不要
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汚損、破損の場合のみ
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| オ. |
警察の遺失物等証明書(原本)又は遺失物等届の受理時に警察から交付される取扱者カードの提示 |
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亡失、滅失の場合 |
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4,500円(現金または大阪府証紙) |
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郵送を希望される場合のみ(380円切手貼付) |
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注1 写真は当センターにおいても撮影できます。(6枚一組500円) |
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注2 ア.カ.の様式名をクリックするとダウンロードできます。 |
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注3 大阪府証紙は、当センターでも販売しています。 |
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なお、亡失、滅失した取引主任者証を発見したときは、速やかに当センターまで返納してください。
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申 請 先
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財団法人大阪府宅地建物取引主任者センター
大阪市中央区船越町2−2−1 大阪府不動産会館3階
電話番号 06−6944−0281 受付日時 月曜日〜金曜日(祝日、年末・年始等を除く)
午前9時〜午後5時 |
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