取引主任者証の再交付
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取引主任者証の再交付

 取引主任者証の交付を受けている方が、取引主任者証を亡失、滅失、汚損、破損した場合は、再交付の申請をすれば有効期間の残余期間について、同証の再交付を受けることができます。

 再交付の申請は、次の書類等をそろえて本人または代理人(委任状は不要)が当センターに持参されるか郵送(書留郵便)してください。
 なお、取引主任者証の再交付には、申請受付後約1週間かかります。
必 要 な 書 類 及 び 手 数 料
留 意 事 項 等
 様式第7号の5等
イ. 証明写真 2枚
 申請前6ヵ月以内に撮影した無帽・正面・上半身・
 無背景、縦3cm・横2.4cm(運転免許証サイズ)、
 カラーで同一のもの
 *特に写りの小さいもの、普通紙にプリントされたもの
 などは受付できません。
ウ. 印鑑(認め印で可)
 必要箇所に押印済みの場合には不要
エ. 取引主任者証
 汚損、破損の場合のみ
オ. 警察の遺失物等証明書(原本)又は遺失物等届の受理時に警察から交付される取扱者カードの提示
 
カ. 亡失・滅失状況届 1部
 亡失、滅失の場合
キ. 取引主任者証交付手数料
 4,500円(現金または大阪府証紙)
ク. 返信用封筒(定形)
 郵送を希望される場合のみ(380円切手貼付)
注1 写真は当センターにおいても撮影できます。(6枚一組500円)
注2 ア.カ.の様式名をクリックするとダウンロードできます。
注3 大阪府証紙は、当センターでも販売しています。

 なお、亡失、滅失した取引主任者証を発見したときは、速やかに当センターまで返納してください。

申 請 先
 財団法人大阪府宅地建物取引主任者センター
  大阪市中央区船越町2−2−1 大阪府不動産会館3階
  電話番号 06−6944−0281
  受付日時 月曜日〜金曜日(祝日、年末・年始等を除く)
          午前9時〜午後5時

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