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TOP>宅地建物取引主任者制度

 宅地建物取引業者は、宅地建物取引に関する知識及び経験を豊富に有する取引の専門家としての役割を果たすことが期待されています。
 このため、宅地建物取引業法(以下「業法」という。)は、業者の事務所ごとに従事者5名に対し1名以上の割合で専任として常勤できる宅地建物取引主任者(以下「取引主任者」という。)の設置を義務付けています。
 取引主任者は、宅地建物の取引に際して顧客に対し、取引上の重要事項の説明を行い、その質疑に応答し、重要事項説明書に記名押印することが定められています。
 また、顧客等からの求めがあれば、自らの取引主任者証を提示しなければなりません。

 取引主任者になるためには、都道府県知事の行う資格試験に合格した後、その試験を行った都道府県に資格の登録を行い、更に取引主任者証の交付を受ける必要があります。
 なお、資格の登録には、申請前10年間で、2年以上の実務経験を有するか、国土交通大臣の登録を受けた登録実務講習機関が行う講習を修了していることなどが必要です。
 また、宅地建物取引業者に従事し(自営も含む。)、従業者名簿に記載され、従業者証明書を交付されて、初めて取引主任者としての業務ができることになります。

 資格登録者は、資格を有する間は登録事項に変更が生じた場合、遅滞なく変更登録申請をすることが義務付けられています。
 また、欠格要件に該当するに至った場合は、その旨を資格登録している都道府県に届け出る必要があります。

 取引主任者証は有効期間が5年となっており、期限が切れると取引主任者としての業務に従事することができませんので、都道府県知事が指定する講習(以下、「法定講習」という。)を受講し、取引主任者証の有効期間を更新する必要があります。

 大阪府における取引主任者資格試験から取引主任者証の交付までの概略は次のとおりです。


1.資格試験 指定 試験機関:財団法人不動産適正取引推進機構
受 験 申 込 先:財団法人大阪府宅地建物取引主任者センター
          (以下本頁中「センター」という。)
申込 受付期間:7月初め〜7月末日(郵送申込の場合)
受験料:7,000円
試験日:10月第3日曜日

合格通知    (試験後約50日)

2.資格登録申請 申 請 先:大阪府建築振興課宅建業受付窓口
手 数 料:37,000円
登録 要件:一定の実務経験のある方
       業法第18条第1項各号に該当しない方

登録通知    (申請後約5週間)
<試験合格後1年以内の方>

3.取引主任者証交付申請
申請先:センター
手数料:4,500円
<試験合格後1年を超える方>

3.取引主任者証交付申請、
法定講習受講申込    
申請先:センター
手数料:4,500円
受講料:11,000円
取引主任者証交付(申請後約1週間)
4.法定講習受講
講習時間:
講習科目:
講習場所:
10時〜16時
私法、税法、業法等
不動産会館ほか
取引主任者証交付
(法定講習受講日)


◇Q&A

<取引主任者制度関係>
Q1  試験に合格すれば直ぐに取引主任者として仕事ができるのか。
A1  取引主任者としての仕事をするには、取引主任者証の交付を受ける必要があります。試験合格後、大阪府庁へ取引主任者資格登録の申請を行い、登録完了後、センターに取引主任者証の交付申請をしてください。
 資格登録には2年以上の宅地建物取引業の実務経験または登録実務講習の修了が必要です。
 なお、資格登録の申請受付から取引主任者証の交付までの期間は、試験合格から1年以内の申請で法定講習の受講が免除される方でも約6週間かかります。

Q2  実務経験がないので、登録実務講習を受けたいがどうすればよいのか。
A2  国土交通大臣の登録を受け講習を行う登録実務講習機関は、現在10社程度ありますが、いずれも通信講座とスクーリングによる講習となっています。
 登録実務講習機関により講習時期、受講料等が異なりますので、国土交通省のホームページで登録実務講習機関を確認のうえ、直接、問合せてください。

Q3  大阪府から交付を受けた取引主任者証は、他県でも使えるのか。
A3  全都道府県で使うことができますが、専任の取引主任者は常勤ということになりますので、種々の制約があると思われます。
 なお、住所や勤務先などの登録事項に変更が生じた場合は、遅滞なく変更登録の申請が必要です。
 また、他の都道府県に所在する会社に従事する場合は、登録を移転することもできます。


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