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| TOP>取引主任者資格試験 |
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取引主任者資格試験は、宅地建物取引業法に基づく試験で、毎年1回、10月の第3日曜日に実施しています。 |
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受験資格は、年齢、学歴等に関係なく誰でも受験できますが、大阪府で受験できるのは、受験申込時に大阪府内にお住まいの方に限ります。住所が大阪府外にある方は、お住まいの都道府県に申し込み、受験してください。 |
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試験の内容は、次の事項から50問(四肢択一)出題されます。ただし、登録講習修了者はア及びオに関する問題が免除され45問となります。 ア.土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。 イ.土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。 ウ.土地及び建物についての法令上の制限に関すること。 エ.宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。 オ.宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。 カ.宅地及び建物の価格の評定に関すること。 キ.宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。 |
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各年度の試験実施要領は、毎年6月初旬に公告されますが、大阪府における実施概要は次のとおりです。
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平成23年度 宅建試験について←クリックしてください。 |
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これまでの試験の概要←クリックしてください。 | ||||||||||||||||||||
| ◇Q&A |
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<宅建試験関係> |
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| Q1 | 現在、住民登録をしていない(住民票がない)県に単身赴任しているが、どちらの府県で受験すればよいか。 | ||||||||||||||||||||
| A1 | 受験は、原則として、申込時に住民登録をしている(住民票がある)都道府県になります。 ただし、単身赴任者や学生等、住民票を移せない事情がある場合には、特例措置として、申込日時点における住所地(居所)で受験申込みが可能です。 |
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| Q2 | 受験申込後、転勤により他の県に住所変更したが、試験地を変更してもらえるのか。 | ||||||||||||||||||||
| A2 | 試験地の変更は、一切認められません。 |
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| Q3 | どのようにすれば登録講習修了者になれるのか。 | ||||||||||||||||||||
| A3 | 登録講習修了者とは、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習を受講し、その修了試験に合格した方で、修了試験合格から3年以内に行われる試験の一部(50問中5問)が免除されます。 登録講習機関は、現在10数社あり講習期間、受講料等が異なりますので、国土交通省のホームページで登録講習機関を確認し、直接、問合せてください。 |
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| Q4 | 身体等に障がいがあるが、受験会場等について配慮してもらえるのか。 | ||||||||||||||||||||
| A4 | 身体等に障がいのある方の受験については、受験会場等の配慮を行いますので、受験申込みの際に希望される事柄を記入した書面を同封してください。 また、障がい者手帳など公的証明書類をお持ちの方は、そのコピーを添付してください。 |
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