第2 反社会的勢力の排除(改訂のポイント@)
1 反社会的勢力でないことの確認
改訂標準契約書では、新たに「(反社会的勢力の排除)第7条」を設けて、貸主及び借主双方に以下の事項を確約させることにしています。
(1) |
自らが暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと(第7条第一号) |
(2) |
法人等の場合は、その役員が反社会的勢力ではないこと(第7条第二号) |
(3) |
賃貸借契約が反社会的勢力への名義貸しではないこと(第7条第三号) |
(4) |
自ら又は第三者を利用して次の行為をしないこと(第7条第四号) |
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ア |
相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為 |
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イ |
偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為 |
2 禁止行為
また、借主に対しては、賃借物件の使用に関し、下記行為を禁止することにしています(第8条3項別表1第六号から第八号)。
(1) |
賃借物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること |
(2) |
賃借物件又は賃借物件の周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること |
(3) |
賃借物件に反社会的勢力を居住させ、又は反復継続して反社会的勢力を出入りさせること |
3 契約解除
そして、貸主又は借主が上記1の確約に反した場合には相手方は無催告で賃貸借契約を解除できることにしています(第10条第3項)。
また、借主が上記2の禁止行為を行った場合には、貸主は無催告で賃貸借契約を解除できることにしています(第10条第4項)。