消費税率の引上げと住宅関連税制について
税理士 堤 昌彦
控除期間
平成26年4月〜 平成29年12月
200万円超 300万円以下
消費税率の引上げと同時に、消費税法第1条に第2項を設け、消費税の収入については、地方交付税法に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとするとの規定が追加されました。 消費税率の引上げは国民生活に大きな影響を与えるものですので、消費税の増税分の使途を法律において明らかにしたものです。 私たち国民は今後とも消費税の使われ方に関心を持って見ていく必要があると思います。
以上
(一財)大阪府宅地建物取引主任者センターメールマガジン平成25年8月号執筆記事