1 定義
空家について、「空家等」と「特定空家」の2つが定義されています(法第2条)。「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地とされています(法第2条第1項)。「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等を言うとされています(法第2条第2項)。
2 空家等の所有者等の責務
空家等の所有者又は管理者(以下、「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めることとされました(法第3条)
3 市町村の責務
市町村は、空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対策の実施等を適切に講ずるよう努めることとされました(法第4条)
4 基本方針、空家等対策計画、協議会
国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本指針を定め、基本指針においては、空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項等を定めることとされました(法第5条)。
市町村は、基本指針に即して、空家等対策計画を定めることができることとし、空家等対策計画においては、空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関する対策に関する基本的な方針等を定めることとされました(法第6条)
また、市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会を組織することができることとし、協議会は、市町村長のほか、地域住民、市町村の議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者等をもって構成するとされました(法第8条)。
宅地建物取引士の皆さんも、この学識経験者として、参加の機会を打診されるかもしれません。
5 空家等に関するデータベースの整備等
市町村は、空家等(建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。)に関するデータベースの整備等を講じるよう努めることとされました(法第11条)。
6 所有者等による空家等の適切な管理の促進
市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、助言等を行うよう努めるものとされました(法第12条)。
7 空家等及び空家等の跡地の活用等
市町村は、空家等及び空家等の跡地に関する情報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講じるよう努めるものとされました(法第13条)
跡地の利用の例については、後述第4をご参照下さい。
8 特定空家等に対する措置
これがもっとも耳目を引くことかもしれませんが、市町村長は、特定空家等の所有者に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置を取るよう助言又は指導をすることができることとし、改善されない場合は相当の猶予期間を付けて勧告し、なお正当な理由なく所有者等が措置を取らない場合、特に必要があると認めるときは相当の猶予期間を付けて命令することができることとし、所有者等が命令を履行しないとき又は過失なくして命ずべき所有者等が不明のときは、行政代執行ができるとされました(法第14条第1項ないし13項、同第9条第2ないし5項)。
平成27年10月26日、神奈川県横須賀市において、この法に基づき、行政代執行による取り壊しが全国で初めて行われましたが、これは、「屋根が落ちてきそうで危険だ。」などの苦情が平成24年10月より寄せられていた空家に、このような措置が取られたようです。
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