平成18年度「不動産コンサルティング技能試験」の実施概要について

 平成18年度の不動産コンサルティング技能試験の申込方法などの概要が公表され
ましたので、下記ファイルのとおりお知らせいたします。

 申込方法・受験申込案内書の請求方法等につきましてもご参照ください。

 詳細は、http://www.otc.or.jp/page/k-gai06.htmlをクリックしてください。

 ※平成17年度 不動産コンサルティング技能試験合格者の概要等参考情報は、
     http://www.otc.or.jp/page/con-17gou.html
                        をクリックしてください。


知っておきたい学習コーナー その34

テーマ:『 住生活基本法の公布・施行 』について

 「国民の豊かな住生活の実現を図るため、住生活の安定の確保及び向上の促進に関す
る施策について、その基本理念、国等の責務、住生活基本計画の策定その他の基本とな
る事項について定める」(住生活基本法要綱抜粋)としています。

 特に「住生活基本法施行令」の趣旨として「住生活基本法の施行に伴い、国民の住生
活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計画において住宅の供給等及び住宅地
の供給の促進に関する事項について定めるものとされている住宅に対する需要が著しく
多い都道府県を定める」としており、概要の本則において「政令で定める都道府県は、
茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫
県及び奈良県とする」としています。(平成18年6月8日公布・施行分)

 ◎詳細は、
    http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jyuseikatsuho/jyuseikatsuhyodai.html
                           をクリックしてください。

 ◎住生活基本法の概要は、
    http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jyuseikatsuho/hogaiyo.pdf
                           をクリックしてください。

 ◎要綱については、
    http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jyuseikatsuho/hoyoko.pdf
                           をクリックしてください。

 ◎条文については、
    http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jyuseikatsuho/hozyobun.pdf
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                   資料提供:国土交通省 住宅局 住宅政策課

住宅瑕疵担保責任研究会の開催について(第1回、第2回開催分)

 欠陥住宅問題に対応するため、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、

新築住宅の売主又は請負人は、住宅の基本構造部分の瑕疵について10年間の瑕疵担保
責任を負うこととされている。しかしながら、今般の構造計算書偽装問題に際し、売主
等がこの瑕疵担保責任を十分に履行しない場合、住宅の購入者等が極めて不安定な状態
に置かれることが、改めて認識され、このため、国土交通大臣の私的な諮問機関として
本研究会を開催し、新築住宅の売主等に課せられた瑕疵担保責任履行の実効を確保する
ための具体的な仕組みについての技術的な検討を行うこととされました。

 ◎詳細は、
 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpo/dai2/hyodai1.2.html
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堺市の行政区設置に伴う届出等の取り扱い

 『宅地建物取引主任者資格登録に係る「住所」や「本籍」の変更登録申請』について

 平成18年4月1日に堺市が政令指定都市に移行し行政区が設置されたことに伴い、
住所等の表記が変更されています。ついては、この変更に伴う取扱いについては下記の
とおりとしましたのでお知らせします。

                  記

 宅地建物取引主任者資格登録に係る「住所」や「本籍」の変更登録申請の必要はあり
ません。
 ただし、主任者証に行政区設置後の住所の記載を希望される場合は、大阪府住宅まち
づくり部建築振興課宅建業免許グループの受付窓口又は財団法人大阪府宅地建物取引主
任者センターの受付窓口のいずれかに主任者証をご持参くだされば、主任者証の裏面に
行政区設置後の住所を記載します(無料です)。

 注:取扱いは、大阪府登録の取引主任者の方のみとなります。