「 住宅金融に関するQ&A 」

  住宅ローンの利用やその取扱い、また、返済方法などについて詳しく解説しています
 ので、ご参考までにご覧ください。【平成18年8月更新分を含む内容】

 詳細は、http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jyutakukinyu/index.html
                     をクリックしてください。

                     資料提供:国土交通省

「 不動産(宅地)取引の広告における給水等の施設に関する表示について 」

 不動産(宅地)取引の広告において、上下水道、都市ガスの施設(以下「給水等の施設」
という。)について表示する際、給水等の施設が前面道路に敷設されてはいるものの宅地
内に引き込まれていないときには、前面道路に敷設されているものである旨又は宅地内に
別途引き込み工事が必要である旨を併記しなければならず、その旨の表示がない場合は、
「不動産の表示に関する公正競争規約」第23条第49号に規定する不当表示に該当する
ものとする。
 なお、「不動産の表示に関する公正競争規約」は「不当景品類及び不当表示防止法」の
規定に基づき認定されており、その旨を表示しない場合は、同法においても、第4条第1
項に該当する不当表示として問題となるものと考えられる。

 該当条文・相談事例の詳細は、http://www.otc.or.jp/pdf/koutori2006.7.19.pdf
                           をクリックしてください。

      資料提供:社団法人近畿地区不動産公正取引協議会事務局

 詳細は、http://www.koutori.or.jp/ をクリックしてください。


「 実務における参考図書のご紹介 」

 一般書店では、なかなか入手しづらい実務についての参考図書をご紹介いたします。
 業務上、役立つ情報として是非、ホームページをご覧いただき内容をご確認ください。
 なお、購入に際してのお問い合わせ等は、各出版社へ直接お願いいたします。

 ◎詳細は、
 http://www.otc.or.jp/page/san-books2005.html をクリックしてください。


堺市の行政区設置に伴う届出等の取り扱い

 『宅地建物取引主任者資格登録に係る「住所」や「本籍」の変更登録申請』について

 平成18年4月1日に堺市が政令指定都市に移行し行政区が設置されたことに伴い、
住所等の表記が変更されています。ついては、この変更に伴う取扱いについては下記の
とおりとしましたのでお知らせします。

                  記

 宅地建物取引主任者資格登録に係る「住所」や「本籍」の変更登録申請の必要はあり
ません。
 ただし、主任者証に行政区設置後の住所の記載を希望される場合は、大阪府住宅まち
づくり部建築振興課宅建業免許グループの受付窓口又は財団法人大阪府宅地建物取引主
任者センターの受付窓口のいずれかに主任者証をご持参くだされば、主任者証の裏面に
行政区設置後の住所を記載します(無料です)。

 注:取扱いは、大阪府登録の取引主任者の方のみとなります。