「 構造方法等の認定の概要 」について

 ・本認定は、建築基準法の第1章から第3章の規定又はこれに基づく命令の規定で、建築
  物の構造上の基準その他の技術的基準に関するものに基づき国土交通大臣がする構造方
  法又は建築材料に係る認定をいいます。(同法第68条の26第1項)

 ・本認定の申請をしようとする方は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令
  で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければなりません。(同法第
  68条の26第1項及び同法施行規則第10条の5の21)

 ・国土交通大臣は、指定性能評価機関又は承認性能評価機関に、構造方法等の認定のため
  の審査に必要な評価の全部又は一部を行わせることができます。(同法第68条の26
  第3項及び同条第6項並びに第77条の56及び第77条の57)

 ・国土交通大臣は、指定性能評価機関を指定をしたときは、指定性能評価機関が行う評価
  は行いません。(同法第68条の26第4項)

 ・国土交通大臣が指定性能評価機関を指定した場合、構造方法等の認定の申請をしようと
  する方は、指定性能評価機関が作成した性能評価書を申請書に添えなければなりません。
  ただし、外国において事業を行う方は、承認性能評価機関が作成した性能評価書を申請
  書に添えて構造方法等の認定を申請することができます。(同法第68条の26第5項
  及び第7項)

 ◎詳細は、
 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/authorization.html
                         をクリックしてください。

 【関連項目】

 ※本認定に係る帳簿等については、
 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/register.html
                         をクリックしてください。

 ※枠組壁工法等の耐力壁に関する大臣認定書の偽造については、
 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/forgery.html
                         をクリックしてください。


平成18年度 宅地建物取引主任者資格試験合格者の概要(全国・大阪府版)

  平成18年度宅地建物取引主任者資格試験を受験された合格者の概要につきまして
 ご覧いただくことができます。

 ◎詳細は、
 http://www.otc.or.jp/page/sankoh02.html をクリックしてください。


平成18年度 不動産コンサルティング技能試験合格者の概要(全国版)

  平成18年度不動産コンサルティング技能試験を受験された合格者の概要につきま
 してご覧いただくことができます。

 ◎詳細は、
 http://www.otc.or.jp/page/con-18gou.html をクリックしてください。