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平成19年度 宅地建物取引主任者資格試験の合格者について 12月5日、(財)不動産適正取引推進機構から平成19年度宅地建物取引主任者資格 試験の合格者が発表されました。 ○ 大阪府の概要 ・受験申込者数 22,001名 ・受験者数 17,815名(受験率81.0%) ・合格者数 2,970名(合格率16.7%) ○ 合格者の発表方法 ・12月5日から7日までの3日間、合格者名簿等を次の場所に掲示します。 当センター(大阪府不動産会館) 大阪府建築振興課(大阪府庁新分館2号館) 府税事務所の府民情報プラザ ・合格者名簿を12月5日発行の大阪府公報に掲載します。 ・同機構、当センターのホームページに合格者の受験番号、合否判定基準、問題の 正解番号を掲示します。 *同機構ホームページ http://www.retio.or.jp(パソコン・携帯電話共通) パソコンからアクセスできる期間 12月5日9:30〜翌年2月12日17:30 携帯電話(インターネット接続サービス)からアクセスできる期間 12月5日9:30〜12月19日17:30 ・携帯電話では正解番号を確認することはできません ・PHS及びツーカーからはアクセスできません *当センターホームページ http://www.otc.or.jp/ (パソコンからのアクセスのみとなります) ・合格者には、同機構から合格証書が配達記録郵便で12月5日に発送されます。 ![]() |
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平成19年度 不動産コンサルティング技能試験について ○ 平成19年度の試験は11月11日(日)に終了しました。 ○ 合格発表は平成20年1月15日(火)です。 ・合格者には、合格証明書が(財)不動産流通近代化センターから送付されます。 ・同日午前9時30分から、同センターホームページに試験問題の正解及び合格 者の受験番号が掲示されます。 詳細は、http://www.kindaika.jp/ をクリックしてください。 ![]() |
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◇改正建築基準法の円滑な施行に向けた取組について 〜建築基準法施行規則の見直しの公布・施行〜 平成19年11月14日 改正建築基準法の円滑な施行に向けて、事務手続きの合理化や解釈の明確化を図る観 点から、建築基準法施行規則の見直しが行われ、11月14日付けで公布・施行されま した。 ○ 大臣認定書の写しの添付の取扱い 建築確認申請の際に、構造方法、材料等に係る大臣認定書の写しについては、審査機 関が認定内容を確認できる書類(当該認定書の写し、認定の内容を収録した図書)を有 していない等の理由により、申請者に提出を求める場合に限って添付を要することとす る。 ○ 軽微な変更の取扱い 間仕切りや開口部の変更であって構造安全性、防火・避難性能が低下することのない もの等については、「軽微な変更」として扱い、計画の変更に係る確認申請を要しない こととする。 詳細は、http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/07/071114_.html をクリックしてください。 資料提供:国土交通省 住宅局 ![]() |
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住宅金融に関するQ&A 国土交通省住宅局の「住宅金融に関するQ&A」が平成19年11月に更新されま した。 詳細は、http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jyutakukinyu/index.html をクリックしてください。 資料提供:国土交通省 住宅局 ![]() |
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宅地建物取引業人権推進指導員養成講座について ○ 日 時 平成20年1月23日(水)、2月20日(水)午前10時〜午後4時 ※ いずれか1日を受講できます。 ○ 場 所 エル・おおさか(大阪府立労働センター) (大阪市中央区北浜東3-14) ○ 対象者 平成19年度人権推進指導員の認定を受けようとする方 ○ 内 容 ・ 人権総論 ・ 人権啓発ビデオ上映 ・ 宅地建物取引業と土地差別問題 ○ 受講資格 今年度の次の研修をいずれも受講していること @ 業界団体で実施しているブロック別研修の「人権啓発」の講義 A 市町村で実施している人権研修 詳細は、http://www.pref.osaka.jp/kensin/sido-jinken/youseikouza.html をクリックしてください。 ※お問い合わせ先 大阪府住宅まちづくり部建築振興課宅建業指導グループ 電 話 番 号 06-6941-0351(内線:3084) ○参考 「宅地建物取引業人権推進指導員制度」について ▽ 大阪府では、宅地建物取引の場などにおいて発生している同和地区に対する差別や、 外国人、障害者、高齢者等に対する入居差別をなくしていくため、さまざまな取り組 みを行っています。 その一環として、大阪府知事免許を有するすべての宅地建物取引業者に「人権推進 指導員」を置く制度を平成18年度からスタートさせています。 ▽ 人権推進指導員は、従業員に対して人権に関する研修や教育、的確なアドバイスな どを行うことにより、必要な知識を習得させるとともに、人権意識の高揚を図るとい う役割を担います。 ▽ 人権推進指導員になるためには、次の人権に関する研修等をすべて受講する必要が あります。 @ 宅地建物取引業団体が実施するブロック別の人権啓発の講義 (業界団体に加入しておられない業者に対しては大阪府が実施) A 市町村が実施する人権研修 B 大阪府が実施する人権推進指導員養成講座 ※お問い合わせ先 大阪府住宅まちづくり部建築振興課宅建業指導グループ 電 話 番 号 06-6941-0351(内線:3084) 詳細は、http://www.pref.osaka.jp/kensin/sido-jinken/sidouin02.htm をクリックしてください。 ※ 宅地建物取引業者が受講できる市町村が実施している人権研修については、 http://www.pref.osaka.jp/kensin/sido-jinken/citylist.html をクリックしてください。 ![]() |