平成20年度不動産税制改正について

   平成20年4月30日に平成20年度税制改正に関する法律「所得税法等の一部を
  改正する法律、地方税法等の一部を改正する法律」が公布・施行されました。

   *国税関係(財務省)の詳細は、
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy200430.htm
                            をクリックしてください。

   *地方税関係(総務省)の詳細は、
http://www.soumu.go.jp/menu_00/important/080430_2.html
                            をクリックしてください。


不動産トラブル事例データベースの運用開始について

   国土交通省は、平成20年4月14日から不動産の取引に関する紛争等を類型的に
  取りまとめた「不動産トラブル事例データベース」のサイトの運用を開始しました。
   当サイトでは、データベース化した不動産取引に係る紛争事案をインターネットを
  使って検索することにより、判例、特定紛争、行政処分といった事例ごとに、要旨、
  概要、紛争の結末や留意点などの情報を入手することができます。

*詳細は、http://www.retio.or.jp をクリックしてください。

               制作:国土交通省
               運営:(財)不動産適正取引推進機構


事業用借地権の期間設定の拡大について

   平成20年1月1日より借地借家法の一部を改正する法律(平成19年法律第13
  2号)が施行され、事業用定期借地権を設定する場合の存続期間の上限が「20年以
  下」から「50年未満」に引き上げられました。
   なお、公正証書による契約が必要なことは従前と変わりません。

   *詳細は、http://www.mlit.go.jp/tochimizushigen/land/jigyouyou.htm
                            をクリックしてください。

資料提供:国土交通省 土地・水資源局土地政策課




平成20年度宅地建物取引主任者資格試験日程(案)について

   平成20年度の試験については、6月6日に大阪府公報等に実施公告される予定
  ですが、試験日程(案)は次のとおりです。

   ・試験案内配布  期間:7月1日(火)〜7月31日(木)
            場所:大阪府庁、府税事務所、大規模書店、当センター等

   ・受験申込受付
       インターネット:7月1日(火)〜7月15日(火)
       郵     送:7月1日(火)〜7月31日(木)

   ・試験日時       10月19日(日)午後1時〜3時
                 ただし、登録講習修了者は午後1時10分〜3時

   ・試験会場       大阪府内の大学等

   ・合格発表       12月3日(水)


平成20年度不動産コンサルティング技能試験日程(案)について

   財団法人不動産流通近代化センターは、平成20年度の不動産コンサルティング
  技能試験を次のとおり実施する予定です。

   ・試験案内配布  6月中旬〜

   ・受験申込受付  8月1日(金)〜8月29日(金)

   ・試 験 日   11月9日(日)

   ・合格 発表   平成21年1月13日(火)


平成20年度の法定講習日程について

   宅地建物取引業法第22条の2及び第22条の3の規定に基づく平成20年度の
  宅地建物取引主任者に対する講習(法定講習)は、下記のファイル(日程表)のと
  おり55回開催する予定です。

*詳細は、http://www.otc.or.jp/page/mmg/pdf/calendar2008.pdf をクリックしてください。



登録講習及び実務講習の実施機関について

   宅地建物取引業法及び同法施行規則の定めに基づき、国土交通大臣の登録を受けた
  登録講習及び実務講習の実施機関は、現在、15機関及び10機関ですが、追加また
  は廃止されることもありますので、国土交通省のホームページで確認してください。

*詳細は、
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/fudousan/takuken_torihiki/torihikisyunin_touroku.html
                            をクリックしてください。


資格登録簿の登録事項の変更について

  宅地建物取引主任者として都道府県に資格登録をされている方は、登録事項のうち
 氏名、住所、本籍及び勤務先に変更が生じた場合、遅滞なく変更登録申請をしなけれ
 ばならないと定められていますので、ご注意願います。(宅地建物取引業法第20条)
  変更登録申請は当センターでも受付けています。(大阪府登録者分のみ)

*詳細は、http://www.otc.or.jp/page/henkoh.html をクリックしてください。