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平成20年度宅地建物取引主任者資格試験について 標記試験の受験申込みについては、次のとおり7月1日から郵送(配達記録郵便) 及びインターネットにより受付けています。 ・試験案内書配布 期間:7月1日(火)〜7月31日(木) 場所:大阪府庁、府税事務所、大規模な書店、当センター等 ・受験申込書受付 インターネット :7月1日(火)〜7月15日(火) 郵送(配達記録):7月1日(火)〜7月31日(木) ・試 験 日 時 10月19日(日)午後1時〜午後3時 ただし、登録講習修了者は午後1時10分〜午後3時 ・試 験 会 場 大阪府内12か所の大学、高等学校等(試験案内書に記載) ・合 格 発 表 12月3日(水) *詳細は、 ![]() |
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平成20年度不動産コンサルティング技能試験について 標記試験については、財団法人不動産流通近代化センターが不動産コンサルティン グを行うために必要な知識と技能に関する試験を行い、試験に合格し登録要件を満た した方を同センターに登録のうえ登録証を交付するもので、平成20年度の試験は、 次のとおり実施されます。 ・受験申込書受付 8月1日(金)〜8月29日(金)<郵送による受付> ・受験申込書配布 同センターに直接請求してください。 ・試 験 日 11月9日(日) ・合 格 発 表 平成21年1月13日(火) *詳細は、 ![]() |
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平成20年分の路線価等について 国税庁は、平成20年分の相続税及び贈与税の課税における土地等の評価額の基準 となる路線価及び評価倍率を掲載した路線価図等を7月1日に公表しました。 大阪府における評価基準額(1月1日現在)の平均額は、1u当たり201千円( 前年185千円)で前年比8.6%の増となっていますが、伸び率は前年の9.6% 増を下回っています。 *詳細は、 資料:国税庁 ![]() |
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平成19年度末の宅建業者と取引主任者の統計について このたび、財団法人不動産適正取引推進機構は、平成20年3月31日現在の宅地 建物取引業者と宅地建物取引主任者に係る統計を宅建システムのデータベースから作 成しました。その主な統計は次のとおりです。 │ 区 分 │ 全 国 │ 大阪府 │ │ │19年度末 │18年度末 │19年度末│18年度末│ │宅地建物取引業者数 │ 129,847│ 130,276│ 13,100│ 13,193│ │取引主任者資格登録者数 │ 821,447│ 793,701│ 79,811│ 77,488│ │取引主任者証交付者数 │ 469,166│ 449,149│ 43,655│ 42,060│ │取引主任者就業者数 │ 277,331│ 268,246│ 26,266│ 25,702│ ![]() |
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平成19年度のマンション管理業者への立入検査結果について 国土交通省は、昨年11月から概ね3か月間において、全国のマンション管理業者 89社を任意に抽出し、事務所等への立入検査を実施した概要を6月16日に発表し ました。その検査結果は次のとおりです。 │ │ │ 全国89社に対して立入検査を行った結果、59社に対して業務に関する是正指│ │ 導を要する事例を発見し、是正指導を行った。以下、マンションの管理の適正化の│ │ 推進に関する法律の各条項ごとの指摘該当社数(重複該当あり)。 │ │ ・登録事項の変更の届出 4社 ・管理業務主任者の設置 5社 │ │ ・標識の掲示 14社 ・重要事項の説明等 24社 │ │ ・契約の成立時の書面の交付 32社 ・帳簿の作成等 27社 │ │ ・財産の分別管理 2社 ・管理事務の報告 10社 │ │ ・書類の閲覧 38社 ・証明書の携帯等 19社 │ │ │ 資料:国土交通省総合政策局不動産業課 ![]() |
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不動産トラブル事例データベースの運用について 国土交通省は、平成20年4月14日から不動産の取引に関する紛争等を類型的に 取りまとめた「不動産トラブル事例データベース」のサイトの運用を開始しました。 当サイトでは、データベース化した不動産取引に係る紛争事案をインターネットを 使って検索することにより、判例、特定紛争、行政処分といった事例ごとに、要旨、 概要、紛争の結末や留意点などの情報を入手することができます。 制作:国土交通省 運営:(財)不動産適正取引推進機構 ![]() |
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平成20年度の法定講習日程について 宅地建物取引業法第22条の2及び第22条の3の規定に基づく平成20年度の 宅地建物取引主任者に対する講習(法定講習)は、下記のファイル(日程表)のと おり55回開催する予定です。 ![]() |
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登録講習及び実務講習の実施機関について 宅地建物取引業法及び同法施行規則の定めに基づき、国土交通大臣の登録を受けた 登録講習及び実務講習の実施機関は、現在、15機関及び10機関ですが、追加また は廃止されることもありますので、国土交通省のホームページで確認してください。 *詳細は、 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/fudousan/takuken_torihiki/torihikisyunin_touroku.html をクリックしてください。 ![]() |
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宅地建物取引主任者資格登録簿の登録事項の変更について 宅地建物取引主任者として都道府県に資格登録をされている方は、登録事項のうち 氏名、住所、本籍及び勤務先に変更が生じた場合、遅滞なく変更登録申請をしなけれ ばならないと定められていますので、ご注意ください。(宅地建物取引業法第20条) 変更登録申請は当センターでも受付けています。 ![]() |