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平成20年度宅建試験の合格者について
平成20年10月19日実施の宅地建物取引主任者資格試験の合格者は、12月3 日に指定試験機関である財団法人不動産適正取引推進機構から発表されました。 <合格者概要> 合格者は、50問中33問以上正解の方です。ただし、登録講習修了者は45問中 28問以上正解の方です。 │ │受験申込者 │ 受験者 │ 合格者 │ 合格率 │ │全 │一般受験者 │ 217,750 │ 170,955 │ 25,256 │ 14.8% │ │ │登録講習修了者 │ 42,841 │ 38,460 │ 8,690 │ 22.6 │ │国 │合 計 │ 260,591 │ 209,415 │ 33,946 │ 16.2 │ │大 │一般受験者 │ 18,116 │ 14,367 │ 2,055 │ 14.3 │ │阪 │登録講習修了者 │ 3,755 │ 3,338 │ 734 │ 22.0 │ │府 │合 計 │ 21,871 │ 17,705 │ 2,789 │ 15.8 │ <合格者発表方法> ・12月3日発行の大阪府公報に合格者氏名が掲載されています。 ・合格者には同機構から合格証書等が12月3日に発送されています。 ・12月3日から17日までの間、大阪府不動産会館1階(大阪市中央区船越町2 −2−1)に合格者名簿等を掲示しています。 ・12月3日から21年2月2日までの間、同機構及び当センターのホームページ に合格者の受験番号、試験問題の正答番号等を掲載しています。 *当センターのホームページは、 http://www.otc.or.jp/ をクリックしてください。 ![]() |
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平成20年度不動産コンサルティング技能試験の合格発表について 平成20年11月9日実施の不動産コンサルティング技能試験の合格者は、21年 1月13日(火)に下記により発表されます。 ・同日午前9時30分に財団法人不動産流通近代化センターのホームページに合格 者の受験番号、試験問題の正解が掲載されます。 ・合格者には同センターから合格証明書が同日送付されます。 ![]() |
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平成21年度固定資産税(基準宅地)の評価替えについて 大阪府は、平成21年度から3年間の固定資産税の算定基準となる府内42市町村 の基準宅地の最高路線価(20年7月1日現在)を11月20日に発表しました。 総務省が発表した大阪市を含めた43市町村の平均変動率は、平成18年度(前回 評価替え)から3年間で12.6%増となっています。上昇したのは33市町、下落 は10市町村です。 各市町村は、基準宅地の評価額を基準として、固定資産税の課税対象となる宅地の 評価額を21年3月末日までに算定することになります。 なお、宅地に係る固定資産税については、負担調整措置が講じられています。 をクリックしてください。 ![]() |
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主要都市の高度利用地地価動向報告(地価LOOKレポート)について 国土交通省は、主要都市の地価動向を先行的に表しやすい高度利用地等の地区につ いて、四半期毎に地価動向を把握しており、このたび全国150地区(大阪圏39地 区)の平成20年第3四半期(20年7月1日〜10月1日)の地価動向報告を発表 しました。 それによると第3四半期の150地区の地価は、第2四半期までに見られた上昇地 区が姿を消し、横ばいが22地区、下落が128地区となっています。 大阪圏においては、横ばい3地区、0%から3%の下落15地区、3%から6%の 下落19地区、6%以上の下落2地区となっています。 今回の地価の下落傾向の主な要因は、景気の停滞、新規分譲マンションの販売不振、 投資・融資等の資金調達環境の悪化等を背景として、土地に対する需要が減退してい ることに加え、オフィス等の空室率の上昇、賃料の下落等により、収益力についても 一部でやや低下する傾向が見られたことなどが考えられるとしています。 ![]() |
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法定講習用テキストの動画セミナーについて 財団法人不動産流通近代化センターは、宅地建物取引主任者に対する講習のテキス ト「平成20年度版不動産従業者のための法令改正と実務上のポイント」の理解の向 上を図るため、「webで学ぶ不動産従業者のための動画セミナー」を10月からインタ ーネット上において配信しています。 内容 第1章 平成19年度の法令改正から (1)住宅瑕疵担保責任履行法 (2)犯罪収益移転防止法 (3)借地借家法の一部改正 第2章 トラブル防止の観点から (1)賃貸で最近増えたトラブル (2)広告規制 (3)個人情報保護と守秘義務 *詳細は、http://www.kindaika-center.jp/movie/index.html をクリックしてください。 ![]() |
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平成20年度の法定講習日程について 宅地建物取引業法第22条の2及び第22条の3の規定に基づく平成20年度の 宅地建物取引主任者に対する講習(法定講習)は、下記のファイル(日程表)のと おりです。 ![]() |
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登録講習及び実務講習の実施機関について 宅地建物取引業法及び同法施行規則の定めに基づき、国土交通大臣の登録を受けた 登録講習及び実務講習の実施機関は、15機関及び10機関ですが、追加または廃止 されることもありますので、国土交通省のホームページで確認してください。 *詳細は、 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/fudousan/takuken_torihiki/torihikisyunin_touroku.html をクリックしてください。 ![]() |
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宅地建物取引主任者資格登録簿の登録事項の変更について 宅地建物取引主任者として都道府県に資格登録をされている方は、登録事項のうち 氏名、住所、本籍及び勤務先に変更が生じた場合、遅滞なく変更登録申請をしなけれ ばならないと定められていますので、ご注意ください。(宅地建物取引業法第20条) 変更登録申請は当センターでも受付けています。 ![]() |