平成22年度税制改正のポイント(住宅・不動産関連税制)

    22年度税制改正のうち住宅・不動産関連税制については、メールマガジン第94号
   でお知らせしましたが、このたび、当センター法定講習講師の永橋利志税理士に住
   宅や不動産に関する項目について、変更点や留意点を解説していただきました。

  *解説内容は、http://www.otc.or.jp/page/mmg/m1003_s5.html
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  *改正概要は、国土交通省のホームページ
http://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_000720.html
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平成21年第4四半期地価LOOKレポートについて

   国土交通省は2月24日、1月1日時点の全国主要都市の地価動向を先行的に表しや
  すい高度利用地等150地点(大阪圏39地点)の地価動向調査結果を発表しました。
   それによると、21年第4四半期(21年10月1日〜22年1月1日)の全国主要都市150
  地点の地価動向は、前回に引き続きほぼ全ての144地点(大阪圏39地点)で下落と
  なっていますが、総じて引き続き下落幅の縮小傾向が見られます。

   <大阪圏39地点の変動率>
   │四半期  │上 昇 │横ばい │下    落             │
   │     │    │    │0%〜3% │3%〜6% │6%〜9% │9%以上 │
   │ 21年第1 │0    │0   │10   │11   │16   │2    │
   │ 21年第2 │0    │0   │16   │16   │ 7   │0    │
   │ 21年第3 │0    │0   │20   │17   │ 2   │0    │
   │ 21年第4 │0    │0   │21   │16   │ 2   │0    │

 *詳細は、国土交通省ホームページ
http://www.mlit.go.jp/report/press/land04_hh_000038.html
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住宅エコポイントの発行・交換の申請受付等について

   国土交通省は平成22年2月23日、住宅エコポイントの発行・交換の申請方法や開
  始時期等を次のとおり発表しました。

  (1) 受付の開始時期
     3月8日からエコ住宅の新築やエコリフォームをされた方々からのポイントの
    発行及び商品等への交換の申請の受付を開始します。
  (2) 申請方法
     ポイントの発行・交換を申請する方は、住宅エコポイント発行・交換申請書に
    必要事項を記入のうえ必要書類を添付して、受付窓口(全国約3,800箇所の住宅
    瑕疵担保責任保険法人の取次店)に持参するか、住宅エコポイント事務局(後日
    準備が整い次第公表)へ郵送することができます。

 *詳細は、国土交通省のホームページ
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000017.html
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改正省エネルギー法関連情報(住宅・建築物関係)

   「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の一部改正により、平成21年4月1日
  以降は、@大規模な建築物(床面積合計2,000u以上)の省エネ措置が著しく不十分
  である場合の措置命令、A住宅を建築し販売する事業者(住宅事業建築主)が新築す
  る一戸建ての住宅の省エネ性能の向上を促す措置等が導入されています。
   22年4月1日以降は、一定の中小規模の建築物(床面積合計300u以上)について新
  築・増改築時における省エネ措置の届出及び維持保全の状況の報告が義務づけられま
  す。

 *詳細は、国土交通省のホームページ
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000005.html
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平成22年度宅建試験について(予定)

   22年度宅地建物取引主任者資格試験については、6月上旬に試験実施要領が公告されます
  が、次により行われる予定です。

  ・試験日      10月17日(日)
  ・受験申込書の配布  7月 1日(木)〜 8月 2日(月)
            当センター、府庁、府内の大規模な書店等
  ・受験申込の受付  インターネット 7月1日(木)〜7月15日(木)
            郵送      7月1日(木)〜8月 2日(月)
  ・受験手数料    7,000円
  ・合格発表     12月1日(水)


登録講習・登録実務講習の実施機関について

  ○ 宅地建物取引主任者資格試験の受験にあたって、宅地建物取引業に従事し、国土交通
   大臣の登録を受けた機関が行う講習を受講し、「登録講習修了者証明書」の交付を受け
   た方は、試験の一部が免除されます。(例年、50問中5問が免除)

  ○ 宅地建物取引主任者資格試験の合格者が都道府県知事の資格登録を受けるためには、
   登録申請までに宅地建物取引に関する2年以上の実務経験が必要です。この実務経験が
   ない方は、国土交通大臣の登録を受けた機関が行う登録実務講習を受講し、修了される
   と資格登録要件を満たすことになります。

  ○ 登録講習及び登録実務講習の実施機関は十数法人ありますので、国土交通省のホーム
   ページにより名称、所在地及び連絡先を確認のうえ、受講申込方法、受講料、講習日等
   はそれぞれの機関にお問い合わせください。

   *詳細は、国土交通省ホームページ
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/1_6_bt_000251.html をクリックしてください。



不動産取引に関する紛争事例等について

   財団法人不動産適正取引推進機構は、不動産取引に関する紛争の未然防止、適正か
  つ迅速な処理を推進し、消費者の保護と宅地建物取引業の健全な発展に寄与すること
  を目的とし、紛争の事例や判例の収集・調査等の事業を行っています。
   同機構のホームページにおいて、最近の判例等を紹介するとともに、国土交通省が
  制作した紛争事例データベースを運営しています。

   *詳細は、(財)不動産適正取引推進機構のホームページ
http://www.retio.jp/ をクリックしてください。



実務参考図書について

   一般書店では、入手が難しい宅地建物取引に関する専門図書を紹介しますので、次の
  ホームページでご確認ください。
   なお、購入に際してのお問い合わせ等は、各出版社へ直接お願いします。

   *詳細は、
http://www.otc.or.jp/page/sankoh/index.html をクリックしてください。