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1.
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消費税率の引上げ
消費税率及び地方消費税率について、次のとおり2段階で引上げることとされました。
※ 経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、消費税率引上げの前に、経済
状況等を総合的に勘案した上で、消費税率引上げの停止を含め所要の措置を講ずる
こととされています。(10%引上げ時は、平成26年12月頃とされています)
※ 引上げ後の税率は、経過措置が適用されるものを除き、適用開始日以後に行われる
資産の譲渡等について適用されます。
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2. |
平成26年4月1日前後の取引
引き渡しが平成26年3月31日までに完了すれば、消費税は5%になります。
また、引き渡しが平成26年4月1日以降に完了するものは、消費税は8%になります。
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3. |
「工事の請負に係る契約」に関する経過措置
(1)「工事の請負に係る契約」に該当する注文住宅の場合は、経過措置の適用がありま
す。平成25年9月30日までに、その注文住宅の請負契約を締結している場合は、引き
渡しが平成26年4月1日以降になっても、消費税は5%となります。 ※ 追加契約等の締結が平成25年10月1日以降で、その注文住宅の引き渡しが平成
26年4月1日以降になる場合は、その追加契約分は消費税が8%になります。
(2)分譲住宅や分譲マンションは、売買契約なので経過措置の適用はなく、引き渡し時の
消費税率が適用されます。
しかし、その分譲住宅や分譲マンションの契約が、壁の色やドアの形状などを特注で
きる契約等で、その契約が「工事の請負に係る契約」に類する場合は、物件価格を含
めた契約全体が経過措置の対象となり、平成25年9月30日までに契約を締結していれ
ば、引き渡しが平成26年4月1日以降でも消費税は5%となります。 ※ 建築後に注文を受けて譲渡する建物の取扱い
既に建設されている住宅であっても、顧客の注文を受け、内外装等の模様替え等をし
た上で譲渡する契約を締結した場合には、その住宅が新築に係るものであり、かつ、
その注文及び譲渡契約の締結が平成25年9月30日までに行われたものであるとき
は、経過措置が適用されます。
(3)消費税率10%への引上げ時の経過措置
平成27年10月1日から消費税率は10%へ引き上げられる予定です。その際にも「工
事の請負に係る契約」については、8%への引上げ時と同様の経過措置が設けられ
ています。
したがって、平成25年10月1日から平成27年4月1日までの間に注文住宅の請負契
約を締結した場合は、その引き渡しが平成27年10月1日以降でも消費税は8%になり
ます。 |
4. |
中古住宅や中古マンションの売買
引き渡しが平成26年3月31日までに完了すれば、消費税は5%になります。(上記2.「平成26年4月1日前後の取引)参照)
なお、次の事項にご留意ください。
(1)個人が自宅を売却する場合
その住宅の売却には消費税はかかりません。
(2)不動産業者の仲介がある場合
売買契約を平成26年3月31日までに完了すれば、仲介手数料に係る消費税は5%と
なります。 
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以上
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(一財)大阪府宅地建物取引主任者センターメールマガジン平成26年1月号執筆分
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