不動産関連税制@〜相続税の仕組み〜
 

税理士  武 智 寛 幸

1.はじめに

 不動産を取り扱う際に関連する税は多岐に及びます。そのうちの多くは売買や賃貸の際に発生するものですが、不動産関連税制には相続の際に発生する相続税も含まれます。
 相続税は、被相続人(亡くなられた方)が相続開始時(死亡時)に所有していた財産及び債務を相続又は遺贈により取得する者(相続人等)が納める税金です。
 第1回目の今回は、基本的な相続税の仕組みについて解説します。

2.相続人の範囲と法定相続分

 相続人に該当する者と法定相続分(取得する財産の割合の目安)は次のようになります。

(1) 被相続人に子がいる場合(第一順位)
  @ 配偶者:2分の1
  A
子(先に子が死亡している場合は孫などの直系卑属):2分の1

(2) 被相続人に子供がいない場合で直系尊属(父母、祖父母)がいる場合(第二順位)
  @ 配偶者:3分の2
  A 直系尊属:3分の1

(3) 被相続人に直系卑属及び直系尊属のいずれもいない場合(第三順位)
  @ 配偶者:4分の3
  A 兄弟姉妹:4分の1

(4) 被相続人に配偶者がいない場合
  子がいる場合は子:100%
  直系卑属がいない場合は直系尊属:100%
  直系卑属及び直系尊属がいない場合は兄弟姉妹:100%

(5) 被相続人に配偶者以外の者(子、直系尊属、兄弟姉妹)がいない場合
  配偶者:100%

(例: 被相続人に配偶者Bと子供C、子供Dがいる場合)
  相続人は、B・C・Dの3人
  法定相続分は、Bが2分の1
            CとDは各4分の1(2分の1をCとDで分けるため)

3.相続税が必要となる目安

 相続税額は、各相続人の課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合に、その超える金額を対象として計算されます。

 基礎控除額は次の金額となります。

  3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

 例えば、法定相続人が配偶者と子2人の合計3名の場合における基礎控除額は、4,800万円(3,000万円+600万円×3名)となります。


4.相続税の対象となる財産

(1) 対象財産の範囲
 相続税の対象となる財産は、相続等により取得するもので「金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのもの」であるため、現金や預貯金、有価証券、土地、家屋などがあります。
 これらの他、次の財産も対象となります。

  @

 みなし相続財産
 死亡保険金(被相続人が保険料を負担していたものに限ります。)や死亡退職金など

  A

 相続開始前3年以内に贈与により取得した財産
 相続等により財産を取得した人が被相続人から相続開始前3年以内に贈与により取得した財産(贈与時の価額)

  B

 相続時精算課税制度の適用を受けた財産
 被相続人から贈与により取得した財産のうち、相続時精算課税制度の適用を受けていた財産(贈与時の価額)

(2) 非課税財産
 墓地や墓石、仏壇、仏具など(商品や骨董的価値があるもの等は除きます。)については、非課税財産として相続税の対象となる財産には含まれません。
 なお、相続人(相続を放棄した者や相続権を失った者は除きます。)が取得する死亡保険金と死亡退職金については、それぞれ「500万円×法定相続人の数」の非課税額が設けられています。


5.相続税額の計算方法

 相続税額の計算方法は次のとおりです。

  (1) 各相続人等の課税価格の合計額

     @ 各人別に課税価格を計算する。
       各相続人等が取得した財産の価額(相続開始時の時価)
      +みなし相続財産の価額(死亡保険金等)
      −非課税財産の価額
      +相続時精算課税により取得した財産の価額(贈与時の価額)
      −その相続人等が負担する債務及び葬式費用(債務控除)の額
      +相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産の価額
       (贈与時の価額)
      =各相続人等の課税価格

     A 各相続人等の課税価格を合計する。

  (2) 基礎控除額
    3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
    ※法定相続人の数については、相続の放棄がなかったものとして計算します。
     また、養子がいる場合には次のように計算されます。
     @実子がいる場合
      養子については1名まで法定相続人の数に加算できます。
     A実子がいない場合
      養子については2名まで法定相続人の数に加算できます。
    なお、これらについては死亡保険金や死亡退職金の非課税額を計算する場合、
   相続税の総額を計算する場合についても同様となります。

  (3) 課税遺産総額
    (1)−(2)

  (4) 相続税の総額
    @ 課税遺産総額を各法定相続人に対して法定相続分で配分
    A 各法定相続人の@の金額を次の表の区分に応じて相続税額を計算して合計

 
@で配分された金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超 3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超 5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超 1億円以下 30% 700万円
1億円超 2億円以下 40% 1,700万円
2億円超 3億円以下 45% 2,700万円
3億円超 6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円
 

  (5) 各相続人等の相続税額

    各相続人等の課税価格((1)@の各人別の金額)
  相続税の総額× -----------------------------------------
    各相続人等の課税価格の合計額((1)Aの金額)

6.各相続人が納付する相続税額

 5.(5)で計算した各相続人等が負担する相続税額から各人別に次の金額を加算又は控除して納付する相続税額を計算します。

  (1) 相続税額の2割加算  
     相続人等が被相続人の配偶者及び1親等の血族でない場合(孫や兄弟姉妹など)には、相続税額にその20%相当額を加算します。
 ただし、子が先に死亡しているため孫が代襲相続する場合には2割加算の適用はありません。(代襲相続ではなく、孫を養子としている場合には加算対象となります。)

  (2) 贈与税額の控除  
     相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けている場合には、5.(1)@により相続財産に加算されていますので、その贈与の際に贈与税を納税しているときは、その贈与税相当額を控除します。

  (3) 配偶者の税額軽減  
     配偶者については次のいずれか多い金額を控除します。
  @配偶者の法定相続分
  A1億6千万円

  (4)

未成年者控除

 
     法定相続人で未成年者の場合には次の金額を相続税額から控除します。
  10万円×(20歳−相続開始時の年齢)

  (5) 障害者控除  
   

 法定相続人で障害者に該当する場合には次の区分に応じて、それぞれの金額を相続税額から控除します。

@特別障害者の場合
20万円×(85歳−相続開始時の年齢)
A@以外の場合
10万円×(85歳−相続開始時の年齢)

(注) 特別障害者とは、身体障害者手帳に身体障害者として記載されている人で、障害の程度が1級又は2級と記載されている人などが該当します。

  (6) 相次相続控除  
     相続等により財産を取得した場合に、その相続(第二次相続)に係る被相続人が第二次相続の開始前10年以内に開始した相続(第一次相続)により財産を取得している場合には、その被相続人から相続(第二次相続)により財産を取得した者については次の金額を控除します。
   
A× × × (10−E) =各人の相次相続控除額
------- --- -------
(B−A) 10
   
A: 第二次相続に係る被相続人が第一次相続で課せられた相続税額
B: 第二次相続に係る被相続人が第一次相続で取得した財産の価額(債務控除後の金額。)
C: 第二次相続に係る被相続人から相続等により財産を取得した全ての者が取得した財産の価額(債務控除後の金額。以下Dにおいて同じ。)の合計額
D: 第二次相続に係る被相続人からその相続人等が取得した財産の価額
E: 第一次相続開始時から第二次相続開始時までの満年数(1年未満の端数があるときは1年とします。)
   
 
------- の割合が1を超える場合は1とします。
(B−A)  


  (7) 外国税額控除  
     相続等により国外にある財産を取得した場合において、その財産についてその地の法令により相続税に相当する税が課せられたときは、その金額を相続税額から控除します。

  (8) 相続時精算課税  
     被相続人から贈与につき、相続時精算課税制度の適用を受けていた場合には、5.(1)@により相続財産に加算されていますので、その贈与の際に贈与税を納税しているときは、その贈与税相当額を控除します。


7.おわりに

 以上が基本的な相続税の仕組みとなります。
 被相続人の財産が基礎控除額を超える可能性がある場合には、相続税が生じる可能性があります。財産総額のうちに不動産の価額が占める割合が高いケースもあり、その場合には納税資金を検討する必要も発生しますので、相続があった際には早めに専門家へ相談することをお勧めします。
 




(一財)大阪府宅地建物取引士センターメールマガジン平成29年8月号執筆分