平成23年度税制改正について |
||
税理士 秦 雅彦 |
1.はじめに 平成23年度税制改正法案は、平成23年1月に国会に提出されましたが、東日本大震災の影響もあり、審議が進まず、未成立のまま年度末を迎えました。このため、平成22年度末で期限切れとなる租税特別措置法を平成23年6月30日まで延長する「つなぎ法」(「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律」)が、平成23年3月31日に成立しました。 その後、平成23年6月、与野党合意が成立し、当初の税制改正法案は以下の2法案に分けられました。
Aは、当初の税制改正法案を修正し存置する法案として、引き続き審議されることになりました。したがって相続税の基礎控除や税率構造の見直し、法人税の実効税率の引下げなどの改正案については継続審議として先送りされました。 ここでは、平成23年6月30日に施行された@の内容について、実務上重要と思われる事項を説明いたします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.土地住宅税制の改正
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.法人税制の改正
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.消費税制の改正
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※平成23年6月30日に施行された「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢等に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」に基づいて制度の概要を説明しましたが、制度の適用については法令の規定をご確認ください。 |