更新料と消費者契約法に関する最高裁判決について |
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弁護士 岩本 洋 |
第1、はじめに 平成23年3月24日及び同年7月12日の敷引特約に関する2件の最高裁判決に次いで、平成23年7月15日に更新料特約に関する重要な最高裁判決が出ました。 借地、借家契約において、賃貸人が更新拒絶をするには、正当事由が必要であり、正当事由がない限り賃借人は更新を得られることとなります。そこで、更新に際し金員の支払いを要するとする更新料特約が消費者契約法第10条に反して無効ではないか、との疑問が生じることになります。 この点について高裁判決は有効とする判決、無効とする判決とに分かれ、社会的に大きな関心が寄せられていましたが、平成23年7月15日に最高裁判決が出ましたので、その解説と今後の対応の検討を試みたいと思います。 |
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第2、本件事案の概要 本件は、賃借人Xが賃貸人Yに対して支払い済みの更新料228,000円および定額補修分担金120,000円の返還と、Y主張の未払の更新料76,000円の支払債務が存在しないことの確認とを求める本訴請求と、YがX及び連帯保証人Zに対して当該未払の更新料の支払いを求める反訴請求からなります。 Xは、平成15年4月1日、Yとの間で、本件建物につき、期間を同日から1年間、賃料を月額38,000円、更新料を賃料の2か月分、定額補修分担金を120,000円とする賃貸借契約を締結し、同日建物の引渡しを受けました。なお、本事案でいう定額補修分担金とは、通常損耗、賃借人の軽過失による損傷の回復費用のうち、賃借人負担部分を定額で予め合意し、賃借人が支払う金員です。 上記賃貸借契約は、その後3回にわたり、期間を1年間として更新され、その都度Xは更新料を支払いました。しかし、平成19年4月1日を始期とする、4回目の更新の際にXは更新料を支払いませんでした。その後、判決からは正確な時期は明らかではありませんが、次の更新をせずに賃貸借契約は終了し、Xが更新料の返還、未払の更新料の支払義務がないことの確認を求めて訴訟提起し、さらに定額補修分担金についてもその返還を求めてきたという事案です。 |
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以 上 |