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(1) |
ローン控除の拡充
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除は、適用期限が平成29年12月31日まで4年延長され、平成26年から平成29年までの間に居住の用に供した場合について、次のとおり拡充されました。
イ 一般の住宅の場合(一般の住宅とは、下記ロの認定住宅以外の住宅をいいます。)
居住年 |
借入限度額 |
控除率 |
各年の控除限度額 |
控除限度額 |
平成26年1月〜3月 |
2000万円 |
1.0% |
20万円 |
200万円 |
平成26年4月〜平成29年12月 |
4000万円 |
1.0% |
40万円 |
400万円 |
※ |
平成26年4月から平成29年12月までの欄の金額は、一般の住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合の金額であり、それ以外の場合における借入限度額は2,000万円です。 |
ロ 認定住宅の場合(認定住宅とは、認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅をいいます。)
居住年 |
借入限度額 |
控除率 |
各年の控除限度額 |
控除限度額 |
平成26年1月〜3月 |
3000万円 |
1.0% |
30万円 |
300万円 |
平成26年4月〜平成29年12月 |
5000万円 |
1.0% |
50万円 |
500万円 |
※ |
平成26年4月から平成29年12月までの欄の金額は、認定住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合の金額であり、それ以外の場合における借入限度額は3,000万円です。
また、適用の対象となる住宅の取得等について、要件の緩和等の措置が行われています。 |
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(2) |
認定長期優良住宅の新築等をした場合の特別控除の拡充
認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税の特別控除は、適用期限が平成29年12月31日まで4年延長され、平成26年から平成29年までの間に居住の用に供した場合について、次のとおり拡充されました。
居住年 |
対象住宅 |
控除対象限度額 |
控除率 |
控除限度額 |
平成26年1月〜3月 |
認定長期優良住宅 |
500万円 |
10% |
50万円 |
平成26年4月〜平成29年12月 |
認定長期優良住宅
認定低炭素住宅 |
650万円 |
10% |
65万円 |
※ |
平成26年4月から平成29年12月までの欄の金額は、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合の金額であり、それ以外の場合における控除対象限度額は500万円、控除限度額は50万円です。 |
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(3) |
既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の特別控除の拡充
既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除は、適用期限が平成29年12月31日まで5年延長され、平成26年から平成29年までの間に居住の用に供した場合について、次のとおり拡充されました。
イ 省エネ改修工事の場合
居住年 |
改修工事限度額 |
控除率 |
控除限度額 |
平成26年1月〜3月 |
200万円(300万円) |
10% |
20万円(30万円) |
平成26年4月〜平成29年12月 |
250万円(350万円) |
10% |
25万円(35万円) |
※ |
カッコ内の金額は、省エネ改修工事と併せて太陽光発電装置を設置する場合の改修工事限度額及び控除限度額です。 |
※ |
平成26年4月から平成29年12月までの欄の金額は、省エネ改修工事に要した費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合の金額であり、それ以外の場合における改修工事限度額は200万円、控除限度額は20万円です。 |
ロ バリアフリー改修工事の場合
居住年 |
改修工事限度額 |
控除率 |
控除限度額 |
平成26年1月〜平成29年12月 |
200万円 |
10% |
20万円 |
※ |
その年の前年以前3年内にバリアフリー改修工事を行い、本税額控除の適用を受けている場合には適用されません。
また、税額控除額の計算方法や対象となる特定の改修工事に係る工事費要件等が見直されました。 |
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(4) |
既存住宅の耐震改修をした場合の特別控除の拡充
既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除は、適用期限を平成29年12月31日まで4年延長し、次のとおり拡充されました。
居住年 |
改修工事限度額 |
控除率 |
控除限度額 |
平成26年1月〜3月 |
200万円 |
10% |
20万円 |
平成26年4月〜平成29年12月 |
250万円 |
10% |
25万円 |
※ |
平成26年4月から平成29年12月までの欄の金額は、耐震改修工事に要した費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合の金額であり、それ以外の場合における耐震改修工事限度額は200万円、控除限度額は20万円です。
また、税額控除額の計算方法等が見直されました。 |
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(5) |
特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の特別控除の拡充
特定の増改築等(省エネ改修工事及びバリアフリー改修工事をいいます。)に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例は、適用期限を平成29年12月31日まで4年延長し、次のとおり拡充されました。
居住年 |
特定増改築等限度額 |
控除率 |
各年の
控除限度額 |
最大控除額 |
その他の借入限度額 |
平成26年1月〜3月 |
200万円 |
2.0% |
4万円 |
60万円 |
800万円 |
1.0% |
8万円 |
平成26年4月〜平成29年12月 |
250万円 |
2.0% |
5万円 |
62.5万円 |
750万円 |
1.0% |
7.5万円 |
※ |
平成26年4月から平成29年12月までの欄の金額は、特定の増改築等に要した費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合の金額であり、それ以外の場合における特定増改築等限度額は200万円、控除期間の最大控除額は60万円です。
また、対象となる特定の増改築等に係る工事費要件等が見直されました。 |
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(6) |
東日本大震災の被災者等に係るローン控除の拡充
東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除制度の特例は、適用期限を平成29年12月31日まで4年延長し、次のとおり拡充されました。
居住年 |
借入限度額 |
控除率 |
各年の控除限度額 |
控除限度額 |
平成26年1月〜3月 |
3000万円 |
1.2% |
36万円 |
360万円 |
平成26年4月〜平成29年12月 |
5000万円 |
1.2% |
60万円 |
600万円 |
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