賃借人の原状回復義務
賃借人は契約終了により、賃借家屋を賃貸人に返還する場合、賃借物に附属させた物を収去し、原状に修復して返さなければならないとされています(民法598条、616条)
例えば、賃借人が賃借家屋に取り付けたクーラーや家具等は取り除いて返還することになります。また、賃借人には賃借物に対し、善管注意義務を負っていますので、賃借人の使い方が悪く、そのため賃借家屋の床・壁などを汚したり、痛めた場合には、返還時には賃借人が修繕費を負担する必要があります。
これに対し、賃借人が善管注意義務に反することなく通常の使用法で賃借家屋を使用し、その結果長年使用したことによる変色や痛み等を「通常損耗」と呼び、この「通常損耗」の費用負担について以下解説します。 |