@ 「特例承継計画」の提出 |
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認定経営革新等支援機関(税理士、商工会、商工会議所等)の所見が記載された「特例承認計画」を策定し、2018年4月1日から2023年3月31日までの間に都道府県知事に提出して、確認を受けることが必要です。 |
A 贈与・相続 |
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2018年1月1日から2027年12月31日までの間(10年間)の贈与又は相続若しくは遺贈により取得する非上場株式等について適用されます。 |
B 対象株式数 |
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発行済株式のすべてが適用対象となります。ただし、一定数以上の非上場株式等を取得することが要件です。 |
C 贈与者・被相続人 |
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ア |
会社の代表権を有していたこと。 |
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イ |
贈与又は相続開始の直前において、贈与者若しくは被相続人及び贈与者若しくは被相続人と特別の関係がある者で総議決権数の50%超の議決権数を保有し。かつ、後継者を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権数を保有していたこと。 |
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ウ |
贈与時において、会社の代表権を有していないこと。
ただし、贈与の直前において、すでにこの特例の適用を受けている者がいる場合には、ア、イの要件は不要になります。 |
D 受贈者・相続人 |
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最大3名まで適用可能です。 |
E 納税猶予割合 |
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贈与税、相続税ともに100%です。 |
F 雇用維持要件 |
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承継後5年間で、一定の基準日における雇用の平均が、贈与時の雇用の8割を下回った場合においても、下回った理由等を記載した報告書を都道府県知事に提出し、確認を受けた場合には、引き続き納税が猶予されます。 |
G 事業継続が困難な事由が生じた場合の納税猶予額の免除 |
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特例経営(贈与)承継期間(※1,2)の経過後に、事業の継続が困難な一定の事由が生じた場合(※3)において、特例措置の適用に係る非上場株式等の譲渡をしたときは、その対価の額(※4)を基に相続(贈与)税額等を再計算し、再計算した税額と直前配当等の金額との合計額が当初の納税猶予税額を下回る場合には、その差額は免除されます(再計算した税額は納付する必要があります)。
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※1 特例経営贈与承継期間
この制度の適用に係る贈与税の申告期限の翌日から、次のア又はイのいずれか早い日と後継者(受贈者)若しくは先代経営者等(贈与者)の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間。
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ア |
後継者(受贈者)の最初のこの制度の適用に係る贈与税の申告期限の翌日以後5年を経過する日。 |
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イ |
後継者(受贈者)の最初の非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の適用に係る相続税の申告期限の翌日以後5年を経過する日。
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※2 特例経営承継期間
この制度の適用に係る相続税の申告期限の翌日から、次のア又はイのいずれか早い日と後継者の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間。 |
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ア |
後継者の最初のこの制度の適用に係る相続税の申告期限の翌日以後5年を経過する日。 |
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イ |
後継者の最初の非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の適用に係る贈与税の申告期限の翌日以後5年を経過する日。
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※3 一定の事由 |
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ア |
過去3年間のうち2年間以上赤字の場合 |
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イ |
過去3年間のうち2年以上売上減の場合 |
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ウ |
有利子負債≧売上の6か月分の場合 |
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エ |
類似業種の上場企業の株価が前年の株価を下回る場合 |
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オ |
心身の故障等により後継者による事業の継続が困難な場合(譲渡・合併のみ) |
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※4 対価の額
譲渡等の時の相続税評価額の50%に相当する金額を下限とします。なお、譲渡等から2年後において、譲渡等の時の雇用の半数以上が維持されている場合には、実際の対価の額に基づく税額との差額は、その時点で免除されます。 |
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H 相続時精算課税制度の適用 |
相続時精算課税制度は、本来、受贈者が20歳以上の推定相続人・孫への贈与に限られますが、特例措置の適用にあたっては、単に「20歳以上の者」が要件となっているのみで、推定相続人や孫以外の親族や親族以外の者にも適用されることとなりました。 |