1 はじめに
不動産の広告に記載されていることを信じて物件を購入したのに、当該広告に記載されていることが何らかの理由で実現できない場合、買主から売主のみならず仲介業者に対し不法行為に基づく損害賠償が請求されることがしばしばみられます。
そこで、今回は、買主が、駐車場2台付きの賃貸収益物件であるとの広告を見て仲介業者の媒介により売主(宅建業者)から新築アパートを購入したところ、駐車場の一台分が窓先空地規制により賃貸できなかったことから、売主および仲介会社に対し、虚偽の広告により新築アパートを売ったとして、一部損害賠償を求めた事例(東京地裁平成30年7月11日判決 ウエストロー・ジャパン)をご紹介したいと思います。