@資産損失
賃貸用固定資産の取壊し、除却などの資産損失については、不動産の貸付けが事業的な規模として行われている場合は、その全額を必要経費に算入しますが、それ以外の場合は、その年分の資産損失を差し引く前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入されます。
事業的な規模 |
損失額を必要経費へ算入 |
事業的規模に至らない |
損失の生じた年分の損失を差し引く前の不動産所得の金額を限度として必要経費へ算入 |
A貸倒損失
賃貸料等の回収不能による貸倒損失については、不動産貸付けが事業的な規模として行われている場合は、回収不能となった年分の必要経費に算入しますが、それ以外の場合は、収入に計上した年分まで遡って、その回収不能に対応する所得がなかったものとして、所得金額の計算をやり直します。
事業的な規模 |
損失額を回収不能となった年分の必要経費へ算入 |
事業的規模に至らない |
収入を計上した年分に遡って、その回収不能額を収入金額から控除して、所得計算をやり直す。 |
B青色事業専従者給与及び事業専従者控除
賃貸料等の回収不能による貸倒損失については、不動産貸付けが事業的な規模として行われている場合は、回収不能となった年分の必要経費に算入しますが、それ以外の場合は、収入に計上した年分まで遡って、その回収不能に対応する所得がなかったものとして、所得金額の計算をやり直します。
事業的な規模 |
青色事業専従者給与及び事業専従者控除の適用あり |
事業的規模に至らない |
適用なし |
C青色申告特別控除
青色申告特別控除については、不動産貸付けが事業的な規模として行われている場合は、正規の簿記の原則による記帳をおこなうなどの一定の要件を満たすことにより最高65万円が控除を適用できますが、それ以外の場合の控除額は最高10万円となります。
事業的な規模 |
最高65万円
(令和2年分から電子申告でない場合は55万円) |
事業的規模に至らない |
最高10万円 |
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