『令和3年度税制改正のポイント(住宅・不動産関連税制について)』


税理士  武智 寛幸



1 はじめに

 ポストコロナに向けた経済構造の転換及び好循環の実現、家計の暮らしと民需の下支え等の観点から、令和3年度の税制改正が行われました。
 今回は、令和3年度税制改正のうち、住宅・不動産関連税制の主な改正点を解説します。

2.土地住宅税制の改正

(1) 住宅ローン控除の延長と拡充

 @ 改正内容
 消費税率が10%である住宅の取得等で、一定の要件を満たすものについて控除期間を13年とする特例が2年延長(令和4年12月31日入居分まで)されました。
 また、合計所得金額が1,000万円以下の者については、床面積要件が40u以上50u未満の住宅についても適用対象となりました。

 A 適用要件
・住宅の取得等に係る消費税率が10%であること。
・【延長】令和4年12月31日までに入居すること
・【拡充】合計所得金額が1,000万円以下の者は床面積が40u以上
 (合計所得金額が1,000万円超3,000万円以下の者は50u以上)
・【延長】注文住宅については令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
 の間に契約していること。
・【延長】分譲住宅や既存住宅、増改築については令和2年12月1日から
 令和3年11月30日までの間に契約していること。
※床面積が40u以上の特例を適用した場合には、その後の控除を受ける
 年の合計所得金額が1,000万円を超える年については適用できません。
※住宅の取得等に係る消費税率が10%以外の場合には従来の内容(取得
 の日から6ヶ月以内に居住の用に供し、令和3年12月31日まで引き続き
 居住していること等)から変更はありません。

(2) 住宅取得等資金に係る贈与税の特例の非課税措置の拡充

 @ 改正内容
 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合における贈与税の非課税措置について、令和3年4月1日以降の非課税枠は減少する予定となっていましたが、改正により令和3年3月31日までの非課税枠が延長されることとなりました。
 また、床面積要件については住宅ローン控除の改正に関連して、受贈者の贈与を受けた年分の合計所得金額が1,000万円以下の場合には40u以上とされました。

 A 非課税枠
 令和3年4月1日から令和3年12月31日までの間に住宅用家屋の取得等に係る契約を締結した場合には、次の区分に応じて、それぞれに掲げる金額が贈与税非課税となります。

 (イ) 耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋
   ・適用される消費税率が10%の場合:1,500万円
   ・その他の場合:1,000万円

 (ロ) (イ)以外の住宅用家屋
   ・適用される消費税率が10%の場合:1,000万円
   ・その他の場合:500万円

 B 適用時期
 この改正は令和3年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。

(3) 土地に係る固定資産税の負担調整措置の延長及び税負担の据え置き
 @ 改正内容
 固定資産税については3年に一度、固定資産税評価額の評価替えを実施しており、令和3年は評価替えの年となります。
 しかし、評価替えの基準日である前年1月1日においては新型コロナウイルス感染症による影響が反映されておらず、地価も上昇傾向であったことから、負担調整措置(税負担の急激な上昇を防止する措置)を延長するとともに、課税標準額が上昇する場合には固定資産税の課税標準を令和2年度と同額とする特例が設けられました。(地価が下落している場合には課税標準額に反映されます。)

 A 適用期間
 課税標準の据え置き措置については令和3年度分に限り適用されます。
 負担調整措置については、令和5年度まで延長されます。

(4) 災害ハザードエリアからの移転促進のための特例措置の創設
 @ 改正内容
 災害ハザードエリア(災害レッドゾーン、浸水ハザードエリア等)から安全な区域への移転を促進するため、市町村がコーディネートして策定した防災移転支援計画に基づき施設又は住宅を移転する場合に、移転先として取得する土地建物に係る次の特例措置が創設されました。
・登録免許税
  所有権移転登記は1%、地上権・賃借権設定登記は0.5%
・不動産取得税
  課税標準を5分の4に軽減

 A 適用期間
 この改正については、令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に取得した場合に適用されます

(5) 既存住宅の買取再販に係る不動産取得税の特例措置の延長
 @ 改正内容
 宅地建物取引業者が既存住宅を取得し、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事(一定の耐震基準に適合させるための修繕又は模様替え、バリアフリー改修工事など)を行った後、住宅を個人の自己居住用住宅として譲渡する場合、宅地建物取引業者による当該住宅の取得に課される不動産取得税が減額される措置について、2年間延長されることとなりました。
 なお、対象住宅が「安心R住宅」である場合又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入する場合には、宅地建物取引業者による当該住宅の敷地の用に供される土地の取得に課される不動産取得税が減額される措置についても同様に延長されることとなりました。

 A 適用期間
 この規定は、令和5年3月31日まで2年間延長されることとなりました。

(6) 土地等に係る不動産取得税の特例措置の延長
 @ 改正内容
 不動産取得税に係る次の軽減措置が3年延長されることとなりました。
・住宅及び土地の取得に係る税率について、原則の4%を3%とする特例措置
・宅地等の取得に係る課税標準を2分の1とする特例措置


 A 適用期間
 この規定は、令和6年3月31日まで3年間延長されることとなりました。

(7) 次に掲げる特例の適用期限が延長されました。

@土地売買の所有権移転登記に係る登録免許税の税率を1.5%とする措置の
 適用期限が2年延長されました。

A利用権設定等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登
 記に対する登録免許税の税率を1%とする措置の適用期限が2年延長され
 ました。

B相続に係る所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置について、
 適用対象となる登記の範囲に、表題部所有者の相続人が受ける土地の
 所有権の保存登記を加えた上で、適用期限が1年延長されました。

C政府の補助等を受けて新築された一定のサービス付き高齢者向け賃貸住
 宅に係る次の特例措置について、対象となる家屋の床面積要件の上限を
 180u以下に引き下げ、一定の補助金を対象から除外した上、その適用
 期限が2年延長されました。
・固定資産税の減額措置
・不動産取得税の課税標準の特例措置
・当該住宅の用に供する土地に係る不動産取得税の減額措置

(8) その他
 税制に関するものではありませんが、次の住宅取得支援策についての改正が行われています。

@すまい給付金の適用期限について、一定の期間内に契約を締結した場合
 には給付金の対象となる住宅の引渡し期限が令和4年12月31日まで延長
 されました。

Aグリーン住宅ポイント制度が創設されました。
グリーン住宅ポイント制度とは、一定の性能を有する住宅の新築や一定の要件を満たす既存住宅の購入、リフォーム工事を行う者等に対して、商品との交換や一定の要件に適合する追加工事と交換できるポイントを発行する制度です。
 詳細についてはグリーン住宅ポイント事務局ホームページ
https://greenpt.mlit.go.jp/)をご参照ください。


3.おわりに

 以上が令和3年度税制改正のうち、主な項目の概要と改正点となります。
 税制の適用にあたっては、適用要件・適用開始時期・適用期日等を法令でご確認いただき、誤った適用が無いようにご注意ください。

以上

(一財)大阪府宅地建物取引士センターメールマガジン令和3年6月号執筆分