|
(1) |
賃借人Xは、平成20年11月から、A所有のアパートの一室(以下「本件居室」という)を賃借し、居住してきた。平成29年2月10日、Xは、建造物侵入・窃盗未遂の容疑で逮捕され、同年5月1日に執行猶予判決が言い渡されるまで勾留されていた。 |
|
(2) |
Aから本件居室を含むアパート全体の管理を任されていたY(のちにAの死亡により包括遺贈を受ける)は、Xの逮捕を知り、Xの緊急連絡先として把握していたXの実母Bに連絡をとった。 YはBに、Xが逮捕されたこと、Bが家賃の支払いをしてくれればXの荷物を本件居室内に置いておけるが、家賃の支払いができないのであればXの荷物を預かって欲しいと伝えた。 Bは、家賃の支払いも荷物の預かりもできないので、Xの荷物を処分して欲しいとYに伝えた。BはY宛てに、平成29年2月18日頃、Xが迷惑をかけたことへの謝罪と、本件居室の退去の件で自分はXの保証人であり、Yに対し全ての権限を一任すると記載した手紙を送付した。 |
|
(3) |
Yは、平成29年4月10日頃、業者に依頼して、本件居室内に置かれていたX所有の動産(ノートパソコンを除く。)を処分した。 |
|
(4) |
平成29年5月1日、釈放されたXは、本件居室に帰ってきたところ、本件居室内のX所有の動産が処分されていたため、Yに連絡をした。 YはXに対し、X所有動産を処分したことを伝え、生活用品を買いそろえるための10万円及び保管していたX所有のノートパソコンを交付した。 |
|
(5) |
Xは、平成30年6月15日、AとYに対し、勝手に家財一式を処分されたことにより被った損害(家財一式相当額18万円+慰謝料200万円)の賠償を求めて訴訟を提起した。 Aは平成30年11月3日に死亡し、Yが遺言により包括遺贈を受けた。 |