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Yは、昭和44年にXを出産し、Aは同年Xを認知した。その後YはBと婚姻し、昭和49年、XはBと養子縁組をした。
Xは成人後も定職に就くことなく、Yが所有するマンションやYが借りたマンションに居住していた。Xはニュージーランドに留学したが、帰国後の平成17年頃、うつ病と診断された。
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Yは、そんなXのことを心配し、Xがうつ病で働くことができず収入がなくても、居住する場所があれば自立の一助となると考え、本件建物を不動産業者Cから購入することを計画した。YはXの実父であるAに本件建物の購入資金を提供してくれるよう依頼し、Aはこれに応じて2000万円を支払った。
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| (3) |
平成19年12月19日、不動産業者Cとの間で本件建物につき売買契約が締結された。売買契約書の買主欄にはXの氏名が記載され、その下に「上記代理人」としてYの署名押印がなされた。
当時、Xは、うつ病やその治療薬の副作用により、自ら売買契約書を作成することが困難な状態にあったため、Yが不動産業者Cとの契約交渉や契約書作成等の手続きを行い、売買契約書の原本はYが保管していた。
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Yは、Xが本件建物を売却してしまわないように、本件建物に仮登記を経由することとし、本件売買と同時に売買予約契約書を作成した。
その売買予約契約書には、Yは20年後である平成39年12月31日までに売買完結の意思表示をすることができ、Yが当該意思表示をしたときにXY間に売買契約が成立するとの規定があったが、売買代金額の記載はなかった。
XはYの指示により、売買予約契約書に署名押印し、仮登記が経由された。
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Xは、平成19年度の贈与税申告において、Aから本件建物購入費用2000万円の贈与を受けた旨の申告をした。
Xは、本件建物に居住するようになり、ある程度仕事ができるようになってからは、本件建物の固定資産税を負担した。
Xは、その後もうつ病の影響で定職に就くことができず、Yや親族等から経済的支援を受けて生活している。
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| (6) |
XとYとの関係が良好とはいえない状態の中、Xは、令和2年に、本件建物の所有権に基づく妨害排除請求として、本件建物につき経由された所有権移転請求権仮登記の権利者であるYに対し、同登記の抹消登記手続きを求めて提訴した。
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