| (1) |
X及びYは都内のマンション(本件マンション)の区分所有者である。Xは202号室、Yは302号室を所有している。
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| (2) |
令和3年11月19日、本件マンションにおいて管理組合により排水管の高圧洗浄作業が行われた。
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| (3) |
同日、202号室のキッチン及び洗面脱衣所に漏水が発生した(本件漏水①)。
同月20日、202号室のキッチン及びダイニングルームに漏水が発生した(本件漏水②)。
同月27日、202号室の洗面脱衣所に漏水が発生した(本件漏水③)。
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| (4) |
同年12月1日、302号室において漏水原因の調査を行ったところ、同室のキッチン床下の排水管(本件排水管)に長さ3㎝ほどの穴が開いていることが確認された。この穴は補修用の粘着テープで巻き上げることで補修した。
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| (5) |
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本件マンション管理規約には次の定めがある。
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| ア |
区分所有者の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする(7条1項)。
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| イ |
前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとし、その外側は共用部分とする(7条2項)。
1号 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
2号、3号 省略
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| ウ |
第1項及び前項の専有部分に供される設備【例として配管、電線等の本管(線)は共用部分であり、枝管(線)は専有部分となる。】のうち共用部分内(枝管であっても共用部分内にあるものは共用部分となる。)以外のものは、専有部分とする(7条3項)。
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| エ |
床スラブは共用部分とする(8条)。 |