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Xは不動産売買等を目的とする会社で宅地建物取引業者であり、Yは賃貸マンションの経営等を行う者(個人)であった。 |
(2) |
XとYは、令和2年7月22日、Xを売主、Yを買主として以下の内容で本件土地の売買契約を締結し、Yは手付金として700万円を支払った。なお、X側には仲介業者A、Y側には仲介業者Bがそれぞれ関与していた。
売買代金 1億4500万円
売買代金の支払時期 令和2年9月30日
違約金 1450万円
Yの債務不履行によりXが解除した場合において、
違約金の額が支払済みの金員を上回るときは、YはX
に対しその差額を支払う。
融資特約 ア Yは契約締結後速やかに1億4500万円の融資の申
込手続をする。
イ 融資未承認の場合の契約解除期限である令和2年8月
21日までに前記融資の全部又は一部について金融機関
の承認を得られないときは、本件契約は自動的に解除と
なる。
ウ イによって本件契約が解除された場合、XはYに対し
受領済みの金員を無利息で遅滞なく返還しなければなら
ない。
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(3) |
XとYは、本件契約に関し、令和2年9月1日付の「覚書」を締結した。同覚書には本件契約における売買代金の支払期限や所有権移転の時期等を令和2年9月30日から同年10月16日に変更することが記載されていたが、本件融資特約のことについての記載はなかった。
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(4) |
令和2年10月16日、Yは、金融機関から融資の承認が得られなかったことを理由に、Xに対し、本件契約を解除する旨を通知した。
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(5) |
Xは、同年11月2日付通知書をもって、Yに対し、本件土地の引渡し等の履行の提供をしたうえで、売買残代金を同月13日までに支払うよう催告するとともに、同期限までに支払いがない場合には本件契約を解除する旨を通知するとともに、これにより解除された場合には違約金の残額750万円を同月20日までに支払うよう催告した。
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(6) |
Yは、同年11月13日までに本件契約の残代金を支払わなかった。
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