「押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」が令和3年1月1日に施行されたことにより、「宅地建物取引士証交付申請書」等の当センターへ提出する書類への押印は不要になりました。
各申請に関する用紙は、各申請の案内ページをご参照ください。
・試験合格1年以内の宅地建物取引士証交付
・法定講習の申し込み、宅地建物取引士証の交付(更新・試験合格1年超)
・宅地建物取引士証の書換え(氏名変更後の証の書換え)
・宅地建物取引士証の再交付(証の紛失・滅失・亡失)
一般財団法人 大阪府宅地建物取引士センター