大阪府での宅建試験受験・取得・更新に関することは当センターまで
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>HOME >法定講習の申し込み、宅地建物取引士証交付
- 資格登録が完了すると、登録している都道府県知事に対し、宅地建物取引士証の交付を申請することができます。
宅地建物取引士として業務に従事される方は、常に有効な宅地建物取引士証を所持しておく必要があります。宅地建物取引士証の有効期間は5年間です。引き続き宅地建物取引士として業務に従事される方は、更新の手続きを行ってください。
- 宅地建物取引士証の交付申請にあたって、試験合格後1年以内に交付申請される場合以外は、都道府県知事が指定する法定講習を受講する必要があります。
- 大阪府の場合、「宅地建物取引士証の交付」及び「法定講習の実施」に関することについては、一般財団法人大阪府宅地建物取引士センター(以下項目中「センター」という。)に委託・委任されています。
- 現に有する宅地建物取引士証の更新を希望される方は、有効期限の6ヵ月前から法定講習の受講ができます。センターでは、有効期限の約4ヵ月前に更新手続案内書をお送りしています。また、登録事項(氏名・住所・本籍・従事先)のいずれかに変更がある場合は、法定講習の受講申込の1週間前までに大阪府建築振興課宅建業受付窓口に資格登録事項の変更申請が別途必要となりますので、ご注意ください。
- 宅地建物取引士としての業務に従事する予定のない方は、すぐに交付申請を行ったり、更新の手続きをする必要はありません。同証の有効期間が満了しても資格登録は残っていますので、同証を必要とされるときに法定講習を受講し、新たに交付を受けてください。
・以下の手続きは、すべて大阪府登録の方に限られます。
・大阪府への資格登録が完了していない場合、宅地建物取引士証の交付申請はできません。
宅地建物取引士資格登録のページ ←クリックしてください。
令和6年7月から「宅地建物取引士証」は
「プラスチックカード型」になります。
「プラスチックカード型」になります。
7月以降に交付される宅地建物取引士証からプラスチックカード型になります。
そのため、顔写真の提出方法等に変更がありますので、ご注意ください。
詳しくは各手続きの項目をお読みください。
そのため、顔写真の提出方法等に変更がありますので、ご注意ください。
詳しくは各手続きの項目をお読みください。
(1)【Web方式の受講申込】
16,500円を先に払込み、こちらをクリックして必要事項を入力してください。
※
申込の前に、16,500円(受講料12,000 円+取引士証交付手数料4,500 円、いずれも非課税)を郵便局(ゆうちょ銀行)に備え付けられている専用の「払込取扱票」に以下の内容を記載して、払い込んでください(払込手数料は負担願います。)。
口座記号番号
加入者名
通信欄
ご依頼人
加入者名
通信欄
ご依頼人
00970-2-287804
(一財)大阪府宅地建物取引士センター
受講申込者の取引士資格登録番号(例:大阪第○○○○○○号)
受講申込者名でお願いします
(会社名では、払い込みの確認ができません。)。
(一財)大阪府宅地建物取引士センター
受講申込者の取引士資格登録番号(例:大阪第○○○○○○号)
受講申込者名でお願いします
(会社名では、払い込みの確認ができません。)。
※
以下の規格にあった写真データを準備してください。(7月以降の講習申込のみ)
① カラー写真
② 胸から上の撮影
③ 正面無帽、無背景、無修正
④ 申込前6か月以内に撮影
写真データの仕様は こちら をクリックしてください。
(2)【座学方式の受講申込】
インターネット環境がない等の方は以下のとおり
- 次の書類等を作成及び用意して、郵送(簡易書留)により申請してください。なお、講習日当日の受講申込みはできません。
〔申込み方法(事前申込が必要です。)〕
◎座学講習は定員に限りがあり、希望者が多い場合、宅建士証の有効期限までに受講できないことがありますので、必ず余裕をもって受講申込をしていただきますようお願いいたします。
注1 ア.イ.の様式名をクリックするとダウンロードできます。
注2 ウ.の写真は、申請前6ヵ月以内に撮影した肩から上・正面・無帽・無背景で、縦3cm×横2.4cm(運転免許証サイズ)です。
なお、鮮明でないもの、写りの小さいもの、写真専用紙以外にプリントしたものは受付できません。
※7月開催の法定講習から提出していただいた写真を宅建士センターでスキャニング(データ化)して宅地建物取引士証の作成に使用します。証明写真は折れ曲がらないように郵送してください。
注3 宅地建物取引士証をお持ちでない方は、運転免許証・パスポート等のご本人様確認ができる書類を用意してください。(郵送の場合は、顔写真のある面のみをコピーして送付してください。)
なお、期限の切れた宅地建物取引士証をお持ちの方は、返納の義務があるため、取引士証の原本を同封してください。
注4 カ.の返信用封筒でセンターから「受講票」等を返送します。
<郵送申請>
A
下表(交付申請に必要なもの)に記載している「ア.宅地建物取引士証交付申請書」、「イ.法定講習受講申込書・受講票」を印刷して必要事項を記入し、「ウ.証明写真」をアとイに貼付してください。
エ「現に有する宅地建物取引士証」をコピーし、「カ.返信用封筒(定形サイズ)」に84円分の切手を貼付し、宛先(返送先※)を記入してください。
※申込受付後、「受講票」と「法定講習当日のご案内」を申請者の方に返送いたしますので、受取先のご住所・氏名をご記入ください。
エ「現に有する宅地建物取引士証」をコピーし、「カ.返信用封筒(定形サイズ)」に84円分の切手を貼付し、宛先(返送先※)を記入してください。
※申込受付後、「受講票」と「法定講習当日のご案内」を申請者の方に返送いたしますので、受取先のご住所・氏名をご記入ください。
B
下表に記載している「オ.交付手数料/受講料」の計16,500円を、郵便局(ゆうちょ銀行)専用の備え付け「払込取扱票」に以下の内容を記載して、払い込んでください(払込手数料は負担願います。)。
口座記号番号
加入者名
通信欄
ご依頼人
加入者名
通信欄
ご依頼人
00970-2-287804
(一財)大阪府宅地建物取引士センター
受講申込者の取引士資格登録番号(例:大阪第○○○○○○号)
受講申込者名でお願いします
(会社名では、払い込みの確認ができません。)。
(一財)大阪府宅地建物取引士センター
受講申込者の取引士資格登録番号(例:大阪第○○○○○○号)
受講申込者名でお願いします
(会社名では、払い込みの確認ができません。)。
「イ.法定講習受講申込書」下部の所定欄に、16,500円を払い込んだ
①郵便局(ゆうちょ銀行)名
②払込日
③講習希望日(日程表参照、こちらをクリック)
の3点を記入してください。
注)上記「①郵便局(ゆうちょ銀行)名」及び「②払込日」の記入がない場合、受付できません。
①郵便局(ゆうちょ銀行)名
②払込日
③講習希望日(日程表参照、こちらをクリック)
の3点を記入してください。
注)上記「①郵便局(ゆうちょ銀行)名」及び「②払込日」の記入がない場合、受付できません。
C
上記ABで用意・作成した書類等を簡易書留(郵便局窓口に提出)によりセンターあてに郵送してください。
※封筒には、「受講申込書在中」と「申込者の住所・氏名」を必ずご記入ください。
〔申込先:(一財)大阪府宅地建物取引士センター〕
※封筒には、「受講申込書在中」と「申込者の住所・氏名」を必ずご記入ください。
〔申込先:(一財)大阪府宅地建物取引士センター〕
交付申請に必要なもの
郵送申請
ア. 宅地建物取引士証交付申請書 1部 注1
○
ウ. 証明写真(カラーで同一のもの) 合計2枚 注2
○
エ. 現に有する宅地建物取引士証(交付を受けている方) 注3
コピー
オ. 交付手数料:4,500円 / 受講料:12,000円
合計16,500円を郵便局(ゆうちょ銀行)の窓口に払込む
カ.返信用封筒 注4
○
(84円分の切手貼付の定形封筒)
(84円分の切手貼付の定形封筒)
注1 ア.イ.の様式名をクリックするとダウンロードできます。
注2 ウ.の写真は、申請前6ヵ月以内に撮影した肩から上・正面・無帽・無背景で、縦3cm×横2.4cm(運転免許証サイズ)です。
なお、鮮明でないもの、写りの小さいもの、写真専用紙以外にプリントしたものは受付できません。
※7月開催の法定講習から提出していただいた写真を宅建士センターでスキャニング(データ化)して宅地建物取引士証の作成に使用します。証明写真は折れ曲がらないように郵送してください。
注3 宅地建物取引士証をお持ちでない方は、運転免許証・パスポート等のご本人様確認ができる書類を用意してください。(郵送の場合は、顔写真のある面のみをコピーして送付してください。)
なお、期限の切れた宅地建物取引士証をお持ちの方は、返納の義務があるため、取引士証の原本を同封してください。
注4 カ.の返信用封筒でセンターから「受講票」等を返送します。
申請先
一般財団法人大阪府宅地建物取引士センター
〒540-0036 大阪市中央区船越町2-2-1 大阪府宅建会館3階
電話番号 06-6940-0641(直通、午前9時30分~午後5時)
〒540-0036 大阪市中央区船越町2-2-1 大阪府宅建会館3階
電話番号 06-6940-0641(直通、午前9時30分~午後5時)
Q&A
Q1
宅地建物取引士証更新の案内書が届く前でも、更新手続きはできるのか。
A1
有効期間満了日の6ヵ月前から法定講習を受講することができます。
Q2
有効期限前に法定講習を受講すると有効期限は短くなりますか?
A2
法定講習受講後の新しい宅地建物取引士証の有効期限は、今の有効期限から5年です。
(例) 今の有効期限:令和6年2月20日
講習受講日 :令和5年11月13日
次の有効期限:令和11年2月20日
(例) 今の有効期限:令和6年2月20日
講習受講日 :令和5年11月13日
次の有効期限:令和11年2月20日
Q3
宅地建物取引士証更新の案内書が届いたが、暫くは業務で使う予定がない場合はどうすればよいのか。
A3
業務で使わないのであれば更新する必要はありません。有効期間が満了した宅地建物取引士証は、大阪府またはセンターに返納してください。
将来、宅地建物取引士証を必要とするときは、法定講習を受講することにより、その時点から5年間有効の同証の交付を受けることができます。
将来、宅地建物取引士証を必要とするときは、法定講習を受講することにより、その時点から5年間有効の同証の交付を受けることができます。
Q4
法定講習受講料及び交付手数料は、消費税が課税されるのか。
A4
消費税は非課税です(消費税法第6条別表第1の5のイ)。