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- 宅地建物取引業者は、宅地建物取引に関する知識及び経験を豊富に有する取引の専門家としての役割を果たすことが期待されています。
このため、宅地建物取引業法は、業者の事務所ごとに従事者5名に対し1名以上の割合で専任として常勤できる宅地建物取引士(以下「取引士」という。)の設置を義務付けています。
取引士は、宅地建物の取引に際して顧客に対し、①自らの宅地建物取引士証を提示し ②重要事項を記載し、記名押印した書面(重要事項説明書)を交付し ③重要事項の説明を行い ④その質疑に応答するなどの重要な業務を行います。
- 取引士になるためには、都道府県知事の行う資格試験に合格した後、その試験を行った都道府県に資格の登録を行い、更に宅地建物取引士証の交付を受ける必要があります。
なお、資格の登録には、申請前10年間で、2年以上の実務経験があるか、国土交通大臣の登録を受けた登録実務講習機関が行う講習を修了していることなどが必要です。(Q2参照)
また、宅地建物取引業者に従事し(自営も含む。)、従業者名簿に記載され、従業者証明書を交付されて、初めて取引士としての業務ができることになります。
- 資格登録者は、資格を有する間は登録事項に変更が生じた場合、遅滞なく資格登録している都道府県に変更登録申請をすることが義務付けられています。
また、欠格要件に該当するに至った場合は、その旨を資格登録している都道府県に届け出る必要があります。 - 宅地建物取引士証は有効期間が5年となっており、期限が切れると取引士としての業務に従事することができませんので、都道府県知事が指定する講習(以下、「法定講習」という。)を受講し、宅地建物取引士証の有効期間を更新する必要があります。
- 大阪府における取引士資格試験から宅地建物取引士証の交付までの概略は次のとおり です。

◇Q&A <取引士制度関係>
Q1
試験に合格すれば直ぐに取引士として仕事ができるのか。
A1
取引士としての仕事をするには、宅地建物取引士証の交付を受ける必要があります。試験合格後、大阪府庁へ取引士資格登録の申請を行い、登録完了後、センターに宅地建物取引士証の交付申請をしてください。
資格登録には2年以上の宅地建物取引業の実務経験または登録実務講習の修了が必要です。
なお、資格登録の申請受付から宅地建物取引士証の交付までの期間は、試験合格から1年以内の申請で法定講習の受講が免除される方でも約6週間かかります。
資格登録には2年以上の宅地建物取引業の実務経験または登録実務講習の修了が必要です。
なお、資格登録の申請受付から宅地建物取引士証の交付までの期間は、試験合格から1年以内の申請で法定講習の受講が免除される方でも約6週間かかります。
Q2
実務経験がないので、登録実務講習を受けたいがどうすればよいのか。
A2
国土交通大臣の登録を受け講習を行う登録実務講習機関は、現在19社程度ありますが、いずれも通信講座とスクーリングによる講習となっています。
登録実務講習機関により講習時期、受講料等が異なりますので、国土交通省のホームページで登録実務講習機関を確認のうえ、直接、問合せてください。
登録実務講習機関により講習時期、受講料等が異なりますので、国土交通省のホームページで登録実務講習機関を確認のうえ、直接、問合せてください。
Q3
大阪府から交付を受けた宅地建物取引士証は、他県でも使えるのか。
A3
全都道府県で使うことができますが、専任の取引士は常勤でなければなりません。
なお、住所や勤務先などの登録事項に変更が生じた場合は、遅滞なく大阪府建築振興課宅建業受付窓口に変更登録の申請が必要です。
また、他の都道府県に所在する会社に従事する場合は、登録を移転することもできます。
なお、住所や勤務先などの登録事項に変更が生じた場合は、遅滞なく大阪府建築振興課宅建業受付窓口に変更登録の申請が必要です。
また、他の都道府県に所在する会社に従事する場合は、登録を移転することもできます。