宅地建物取引士に関する最新の情報等を掲載した当センターの月刊メールマガジンを配信いたしますので、ご覧いただきますようお願い申し上げます。
令和6年11月15日
一般財団法人 大阪府宅地建物取引士センター
令和6年度宅地建物取引士資格試験は、10月20日(日)に終了しました。
合格発表の日時等は以下のとおりです。
○合格発表:令和6年11月26日(火)
当日、午前9時30分に(一財)不動産適正取引推進機構のホームページ https://www.retio.or.jp/ に合格者の受験番号、
合否判定基準、問題の正解番号が掲載されます。なお、合格証書は、合格発表日に(一財)不動産適正取引推進機構から
簡易書留郵便で発送されます。
(問合せ先)
(一財)不動産適正取引推進機構 03−3435−8181
(一財)大阪府宅地建物取引士センター 06−6940−0104
国土交通省は、マンションの区分所有者が担う責務や、今年6月に公表した「マンションにおける外部管理方式等に関するガイドライン」の周知を図るため、人気漫画「正直不動産」とタイアップしたパンフレットを制作しました。
※詳細は、国土交通省ホームページ。
https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000217.html をご覧ください。
国土交通省は、近年の法改正や空き家等をめぐる最新の動向に対応するため、農地付き空き家の円滑な活用に資する関連制度等を取りまとめた「『農地付き空き家』の手引き」を改訂しました。
※詳細は、国土交通省ホームページ。
https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo02_hh_000162.html をご覧ください。
今回は、地中埋設物の告知義務について、物件状況等報告書で、確証がないのに「不明」ではなく「無」と記載した売主には告知義務違反がある等として、買主が損害賠償を求めた裁判例について、板野 充倫 弁護士に解説いただきました。
*テーマ:「地中埋設物について、売主及び宅地建物取引業者の責任を否定した事例」
*詳細は、テーマをクリックしてください。
*執筆者:弁護士 板野 充倫
◇大阪府都市整備部 住宅建築局建築指導室 建築振興課からのお知らせ
(1)宅地建物取引業法関係
・重要事項説明における法令に基づく制限等についての問合せ先
問合せ先一覧を、大阪府のホームページに掲載しております。
法令ごとに所管課が異なりますので、下記URLをご参照の上、該当法令の所管課までお問合せください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/houreiseigen/index.html
(2)研修関係
・令和6年度「人権推進員養成講座」のご案内
業界団体で構成する「不動産に関する人権問題連絡会」と大阪府では、業界全体の一層の人権意識の向上と主体的な
人権問題の解決に向けた取組みを推進するため、「人権推進員養成講座」を開催します。
【開催日時】令和6年12月 3日(火)13:30〜17:00
令和7年 2月 5日(水)13:30〜17:00
【受講料】無料
【場 所】全日大阪会館(大阪市中央区谷町一丁目3番26号)
【申込方法】下記URLの「養成講座のご案内」裏面申込票によりお申込みください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/sido-jinken/shidoin.html
(3)法令関係
・国土利用計画法に基づく事後届出制について
国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第23条において、一定面積以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合には、権利取得者は、契約締結後2週間以内に、市町村の長を経由して都道府県知事に対し、又は指定都市の長に対し利用目的、取引価格等を届け出なければならないこととされています。
しかしながら、一部の宅地建物取引業者の中には、届出が必要な土地取引について届出をしない業者が散見されます。このような無届の取引等により国土利用計画法第47条の罰則規定が適用された場合には、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第65条第1項第3号又は第3項に基づく国土交通大臣又は都道府県知事による指示、同条第2項第1号の2又は第4項第1号に基づく国土交通大臣又は都道府県知事による業務の停止命令の対象となり得ます。
また、本制度は、宅地建物取引業法第35条第1項第2号に規定するその他の法令に基づく制限として、宅地建物取引業者が自ら土地を売却する場合の売主業者として又は土地取引の媒介を行う場合の媒介業者として説明が義務付けられている重要事項に該当する制度です。業務に際しての法令の遵守をお願いします。
◇(一財)不動産適正取引推進機構からのお知らせ
10月20日(日)に令和6年度宅地建物取引士資格試験を実施しました。
○合格発表は令和6年11月26日(火)です。
当日9:30に、一般財団法人不動産適正取引推進機構のホームページに、合格者の受験番号、問題の正解番号、合格基準点を掲載します。
また、当日、合格者あてに、合格証書を簡易書留郵便で発送します。
(問合せ先)
(一財)大阪府宅地建物取引士センター
06−6940−0104
(一財)不動産適正取引推進機構
03−3435−8181
※詳細は、https://www.retio.or.jp/ をクリックしてください。
◇公益財団法人 不動産流通推進センターからのお知らせ
令和7年1月実施「第9回宅建マイスター認定試験」の受験申込を受け付けています。
【第9回宅建マイスター認定試験】
・日時/会場:令和7年1月29日(水)13:00〜15:00 /全日大阪会館
・受験料:15,000円(税込)
・試験内容:【記述式試験】コンプライアンス、売買契約、重要事項説明
・受験資格:現在、宅建業に従事している方の内、以下の要件のいずれかを満たしている方で、 試験当日、
有効な宅地建物取引士証を提示できること。 @宅地建物取引士証取得後、5年以上の実務経験を有していること。
A実務経験は5年未満だが、当センターが実施する「不動産流通実務検定“スコア”」で 600 点以上を得点など、
一定の要件を満たした方。
【試験に向けての学習方法】
・宅建マイスター入門研修(会場受講コース・動画受講コース)
集合研修(大阪):令和6年12月10日(火)・11日(水) /AP大阪茶屋町
・『宅建マイスターテキスト〜不動産プロフェッショナル必携〜 改訂版』
・『宅建マイスター認定試験 過去問題・解説(過去4回分)』
*詳細は、 https://www.retpc.jp/meister/ をクリックしてください。
◇大阪弁護士会館で実施する法律相談のご案内
【大阪弁護士会総合法律相談センター】
法律相談は大阪弁護士会館(総合法律相談センター)で行っています。
日 時:平日 午前10時〜午後8時
場 所:大阪市北区西天満1-12-5
予約受付コールセンター:06-6364-1248(平日 午前9時〜午後5時)
法律相談料:30分以内 5,500円(税込)
Zoomによるオンライン法律相談も開始しています。ご予約は下記の大阪弁護士会総合法律相談センターのホームページより行ってください。
また、なんば、谷町、堺、岸和田、南河内(富田林)、北摂(池田、吹田、高槻)、北河内(枚方、樟葉、寝屋川)でも法律相談を行っております。相談時間、対応できる分野が各センターで異なりますので、電話でご予約の上お越しください。
※法律相談のご予約は、大阪弁護士会総合法律相談センターのホームページでも受け付けておりますので、こちらも
ご利用ください。
https://oba-soudanyoyaku.jp/top
【公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターが実施する住宅に関する専門家相談】
評価住宅または保険付き住宅にお住まいの方や、住宅リフォーム工事でお悩みの方に対して、弁護士と建築士がペアになって原則無料で相談を受ける業務を行っています。
相談に関するお問い合わせは、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターの住まいるダイヤル(電話 0570-016-100 ※ナビダイヤル以外に 03-3556-5147 もご利用いただけます。 受付時間 平日 午前10時〜午後5時)まで。
*詳細は、https://www.chord.or.jp/ をクリックしてください。
◇(公社) 大阪府不動産鑑定士協会からのお知らせ
不動産鑑定士は、不動産の賃貸借をはじめ資産評価、相続などでの適正価格等、多種多様な鑑定評価のエキスパートであり、当協会は一般府民向けの「無料相談会」や「土地月間記念講演会」の開催、広報誌「鑑定おおさか」の発行などの活動・事業を行っています。
◆11月・12月「無料相談会」のお知らせ
・11月 | 20日 | (水) | 13時〜16時 | (於:当協会大会議室) |
---|---|---|---|---|
・12月 | 4日 | (水) | 13時〜16時 | (於:当協会大会議室) |
・12月 | 18日 | (水) | 13時〜16時 | (於:当協会大会議室) |
※オンラインでの相談もお受けいたします。(先着順)
ご来場の場合は予約不要ですが、オンライン相談は事前予約が必要です。
ホームページよりお申込みください。
※上記受付時間は、いずれの日も終了時刻30分前迄となっています。
(毎月第1・第3水曜日開催)
〒550-0011 大阪市西区阿波座1-6-1 JMFビル西本町01 8階
(大阪メトロ各線「本町」駅22号出口もしくは23号出口より徒歩1分)
TEL 06−6586―6554 FAX 06−6586−6401
*詳細は、https://www.rea-osaka.or.jp/ をクリックしてください。
◇近畿財務局 国有財産売却情報のご案内
【次回入札で入札予定の物件】
令和6年度第1回期間入札予定物件(12月9日公示予定)をホームページに掲載しました。
*詳細は、https://lfb.mof.go.jp/kinki/during/index2_00001.html をご覧ください。
◇大阪国税局 公売(令和7年1月)実施のお知らせ
大阪国税局では、公売(期間入札)を実施します。
【入札期間】令和7年1月10日(金)から
令和7年1月17日(金)まで
物件の詳細については国税庁HP「公売情報」に掲載していますので、ご覧ください。
*詳細は、https://www.koubai.nta.go.jp をクリックしてください。
◇宅建業開業するなら大阪宅建協会!
全国10万事業者(全国の不動産業者の約80%)が加盟し、国内最大の組織である全宅連傘下の一般社団法人大阪府宅地建物取引業協会は、府下最大の会員数を活かし、会員間物件情報交換事業や業務に役立つWeb研修会のほか、顧問弁護士による法律相談、9業種の専門家によるWeb相談室、Web書式作成システム(クラウド版)など、充実の会員サービスで業務をしっかりサポートします。
また、入会申込みは、宅建協会の申請書類をオンラインで作成することで、大阪府への宅建業免許新規申請書類も同時に作成できる「入会申請システム」を用意しています。
[期間限定!]令和7年3月末までに入会された方(正会員の新規入会のみ)には、業務に役立つソフトウェア(間取図+物件図面作成ソフト、定価5万円相当)と参考図書(わかりやすい売買契約書の書き方など3種、約8,000円相当)をプレゼント!
詳しくは、咲洲不動産開業無料相談所(大阪府咲洲庁舎2階)または入会専用フリーダイヤル0120-728-810(ナニワーハト)までお問い合わせください。
*詳細は、https://www.osaka-takken.or.jp/ をクリックしてください。
◇信頼と安心のパートナー『全日本不動産協会』のご案内
公益社団法人全日本不動産協会(全日)は、昭和27年の「宅地建物取引業法」施行を機に設立された宅建業者による全国組織で、業界最古の歴史を誇る団体です。
当協会では、宅建業に関する最新情報のご提供や、日々の業務をサポートする契約書等の作成システム、法律や不動産業務の実務に関する電話相談など、充実のサービスで会員業者様のお仕事をバックアップします。
また、同じ趣味で集まる「らびーず倶楽部」には現在27ものクラブが活動しております。会員間の交流やビジネスチャンスの場としてぜひご活用ください。
昨年、9月より電子申請による入会申込に移行いたしました。専用のウェブフォームにて24時間お申込いただけます。
現在、お得なキャンペーンを実施中。宅建業の開業にご興味のある方は、下記HPまで。
*全日大阪府本部 :https://osakahonbu.zennichi.or.jp/
近畿流通センター:http://www.kinki.zennichi.or.jp/
◇(一社)関西住宅産業協会のご案内
当協会では、会員事業をサポートするために、経営者同士の交流を図る関住協サロン(経営者懇話会)や専門分野毎の知識を高めるための4つの部会(戸建住宅部会、中高層住宅部会、流通部会、新規事業部会)、関西を4つの地区に分けて情報交換を行う地区別情報交換会、住宅事業や関連分野も含めたテーマで開催しているセミナー、タイムリーな住宅不動産情報の伝達など、多彩な事業活動を行っています。
当協会HPでは自治体の開発指導要綱(条例も含む)(随時更新中)をご覧いただくことができます。
当協会HPを是非ご覧ください。
*詳細は、http://www.kanjukyo.or.jp/ をクリックしてください。
◇(一社)近畿住宅産業協会のご案内
当協会では、定期的に開催する会合、セミナー、勉強会や懇親会を通して会員同士の親睦を図り、情報交換の場を提供しております。
*詳細は、https://kinjukyo.or.jp/ をクリックしてください。
◇(一社)不動産協会のご案内
当協会は都市の開発や魅力的なまちづくりに取り組む企業により構成される団体です。
関西支部では、月例会・懇親会・セミナーなどを通して、会員交流の場や各種情報を提供しております。
*詳細は、http://www.fdk.or.jp をクリックしてください。
◇(一社)信託協会のご案内
一般社団法人信託協会は、信託業務を営む金融機関が加盟し、信託制度の発展を図り公共の利益を増進することを目的として、
1.信託の思想を普及し、その利用を容易にするため適当な方法を講じること
2.信託業の理論と実務を研究し、その改善に資すること
などの事業を行っております。
*詳細は、https://www.shintaku-kyokai.or.jp をクリックしてください。